前年の年収から計算します

住民税の計算方法
6月からいくら引かれる?

住民税は「前年の所得」で決まり、6月から引かれ始めます。月いくらになるか計算します。

1前年の年収(額面)

400 万円
0円2,000万円

⚠️ 今年の年収ではなく去年1年間(1〜12月)の年収を入れてください。住民税は前年の所得で決まります。

2扶養している家族の人数

0
0人5人

配偶者や16歳以上の子どもなど、税の扶養に入れている人数です。

介護保険料が加わるぶん社会保険料が増え、住民税はわずかに下がります。

毎月引かれる住民税(7月〜翌5月)

0

6月から翌年5月までの12回に分けて引かれます

年間の住民税0 円
所得割課税所得の10%0 円
均等割所得に関係なく定額0 円
6月に引かれる額端数がここに寄せられます0 円
7月〜翌5月毎月0 円
年収に対する割合0%
⚠️ 退職して給与天引きでなくなると、自分で納めることになります(普通徴収)。 その場合は年4回払いで、0円(1期)+0円×3回。 毎月コツコツ引かれていたものが1回あたり数万円のまとめ払いになるので、退職・転職のときは必ず現金を残しておいてください。

この計算ツールは、ブログや記事に無料で貼りつけられます。

住民税の計算方法(4つのステップ)

住民税の計算方法は、次の4ステップです。上のツールは、この手順をそのまま自動計算しています。

  1. 給与所得を出す…前年(1〜12月)の年収から給与所得控除を引きます。
  2. 課税所得を出す…給与所得から社会保険料控除・基礎控除・扶養控除(住民税では1人あたり33万円)などを引きます。
  3. 所得割を計算する…課税所得 × 10%(市町村6%+道府県4%)。所得税と違って税率は一律です。
  4. 均等割を足す…所得に関係なくかかる5,000円(市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円)を加えると、年間の住民税になります。

この計算方法にあてはめると、扶養なし・40歳未満の会社員で前年の年収が400万円なら年179,200円(月14,900円)、年収500万円なら年244,500円(月20,300円)です。会社員は年額を12回に分けて6月から翌年5月まで給与天引きされ、100円未満の端数は6月分に寄せる自治体が多いため、6月だけ少し高くなります。

住民税は「去年の所得」で決まる

住民税でいちばん混乱するのがここです。所得税がその年の給料から引かれるのに対し、住民税は前年(1〜12月)の所得をもとに計算され、翌年6月から引かれ始めます。1年遅れてやってくる税金だと考えてください。

だから「新社会人の2年目に手取りが減る」ことが起きます。1年目は前年の所得がない(学生だった)ので住民税はゼロ。2年目の6月から引かれ始めるため、給料が上がっても手取りが減ったように感じるのです。

年収別の住民税

扶養なし・40歳未満の会社員の場合の目安です。

前年の年収年間月あたり年収比
200万円64,600円5,300円3.2%
300万円119,900円9,900円4.0%
400万円179,200円14,900円4.5%
500万円244,500円20,300円4.9%
600万円309,800円25,800円5.2%
800万円456,300円38,000円5.7%
1,000万円640,200円53,300円6.4%

所得税と違って税率は一律10%なのに、年収が上がるほど年収比が上がっていくのは、給与所得控除や各種控除の割合が相対的に小さくなるためです。

住民税は「所得割」と「均等割」の2つ

種類金額中身
所得割課税所得の10%市町村6%+道府県4%
均等割5,000円所得に関係なく定額
市町村3,000+道府県1,000+森林環境税1,000

均等割の5,000円には森林環境税1,000円が含まれています(2024年度から国税として導入され、住民税とあわせて徴収されています)。

年収いくらまでなら非課税?

所得が一定以下なら住民税はかかりません。扶養している家族の人数で変わります。

扶養の人数非課税になる年収の目安
0人約110万円まで
1人約166万円まで
2人約206万円まで
3人約256万円まで

1級地(東京23区や政令市など)の基準です。非課税限度額は自治体の級地区分で変わるため、お住まいの市区町村の基準をご確認ください。

扶養が1人増えると年3.3万円下がる

扶養控除は住民税では1人あたり33万円。所得割は10%なので、扶養が1人増えるごとに年33,000円ほど住民税が下がります(年収500万円・40歳未満の場合)。

扶養の人数年間の住民税月あたり
0人244,500円20,300円
1人211,500円17,600円
2人178,500円14,800円
3人145,500円12,100円

退職したときがいちばん危ない

会社員のうちは給与から毎月天引き(特別徴収)されますが、退職すると自分で納める(普通徴収)に切り替わります。納付は年4回なので、1回あたりの負担が一気に重くなります。

年収500万円だった人が退職した場合、毎月20,300円だったものが1回61,400円のまとめ払いに変わります。しかも収入がなくなった後に、去年の所得に対する税金を払うことになるのが住民税のつらいところです。

住民税を下げる方法

⚠️ ふるさと納税や住宅ローン控除で住民税が減っても、保育料は下がりません。保育料は「税額控除前」の所得割額で決まるためです(→保育料シミュレーター)。

参考:総務省「個人住民税」/各自治体の公表資料/国税庁(給与所得控除・所得控除)。

本ツールは会社員(給与収入のみ)を前提に、令和8年度の制度(社会保険料率は令和8年度・東京。子ども・子育て支援金0.23%を含む)をもとにした概算です。実際の住民税は、社会保険料の実額・生命保険料控除などの各種控除・自治体ごとの税率や均等割額の違い(超過課税を実施している自治体があります)・調整控除などにより異なります。非課税限度額は1級地の基準で計算しています。正確な金額は、毎年5〜6月に届く住民税決定通知書、またはお住まいの市区町村にご確認ください。

よくある質問

Q. 住民税はなぜ6月から引かれるのですか?

住民税は前年1〜12月の所得をもとに計算され、その結果が5〜6月ごろに確定するためです。会社員は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます(特別徴収)。新社会人は1年目は前年の所得がないため住民税がゼロで、2年目の6月から引かれ始めます。給料は上がったのに手取りが減ったように感じるのはこのためです。

Q. 年収いくらだと住民税はいくらになりますか?

扶養なし・40歳未満の会社員の目安では、前年の年収300万円で年119,900円(月9,900円)、500万円で年244,500円(月20,300円)、800万円で年456,300円(月38,000円)です。所得割の税率は一律10%ですが、給与所得控除や各種控除の割合が相対的に小さくなるため、年収が上がるほど年収に対する割合も上がります(300万円で4.0%、800万円で5.7%)。

Q. 年収いくらまでなら住民税は非課税ですか?

扶養なしなら前年の給与収入110万円まで、扶養1人なら約166万円まで、2人なら約206万円まで、3人なら約256万円までが非課税の目安です。2025年から給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられたため、扶養なしの目安はそれまでの100万円から110万円に上がりました。これは1級地(東京23区や政令市など)の基準で、非課税限度額は自治体の級地区分により多少変わります。

Q. 退職した年の住民税はどうなりますか?

退職すると給与天引き(特別徴収)から自分で納める普通徴収に切り替わり、納付は年4回になるため1回あたりの負担が重くなります。前年の年収が500万円だった人なら、毎月20,300円だったものが1回61,400円のまとめ払いに変わります。なお1〜5月に退職した場合は5月分までの残額が最後の給与や退職金から一括で天引きされ、6〜12月の退職なら原則として残りは普通徴収です(希望すれば一括徴収もできます)。転職先が決まっていれば、手続きをすればそのまま給与天引きを続けられます。

Q. ふるさと納税をすると住民税は安くなりますか?

厳密には「安くなる」のではなく、先に寄付として払った分が翌年の住民税から差し引かれる仕組みです。自己負担2,000円で返礼品がもらえるのがメリットになります。ただし、ふるさと納税や住宅ローン控除で住民税が減っても保育料は下がりません。保育料は税額控除前の所得割額で決まるためです。

Q. 住民税決定通知書はいつ届きますか?どこを見ればいいですか?

毎年5〜6月ごろ、会社員は勤務先経由で、自分で納める人はお住まいの市区町村から届きます。見るポイントは「所得割(課税所得の10%)」と「均等割(5,000円。道府県1,000円+市町村3,000円+森林環境税1,000円)」の2つ、そしてその合計を12回に割った毎月の天引き額です。100円未満の端数は6月分に寄せる自治体が多いため、6月だけ少し高くなります。

Q. 市民税の計算は住民税とどう違いますか?

違いません。「住民税」は市民税(市町村民税)と県民税(道府県民税)を合わせた呼び方で、計算方法は同じです。所得割は市町村6%+道府県4%の合計10%、均等割5,000円は市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円という内訳になっています。市民税だけを別に計算したい場合は、所得割の10%のうち6%分と均等割3,000円が市民税にあたります。

情報更新日:2026年8月|計算の根拠・参照元について