住民税は「前年の所得」で決まり、6月から引かれ始めます。月いくらになるか計算します。
⚠️ 今年の年収ではなく去年1年間(1〜12月)の年収を入れてください。住民税は前年の所得で決まります。
配偶者や16歳以上の子どもなど、税の扶養に入れている人数です。
介護保険料が加わるぶん社会保険料が増え、住民税はわずかに下がります。
毎月引かれる住民税(7月〜翌5月)
6月から翌年5月までの12回に分けて引かれます
住民税の計算方法は、次の4ステップです。上のツールは、この手順をそのまま自動計算しています。
この計算方法にあてはめると、扶養なし・40歳未満の会社員で前年の年収が400万円なら年179,200円(月14,900円)、年収500万円なら年244,500円(月20,300円)です。会社員は年額を12回に分けて6月から翌年5月まで給与天引きされ、100円未満の端数は6月分に寄せる自治体が多いため、6月だけ少し高くなります。
住民税でいちばん混乱するのがここです。所得税がその年の給料から引かれるのに対し、住民税は前年(1〜12月)の所得をもとに計算され、翌年6月から引かれ始めます。1年遅れてやってくる税金だと考えてください。
扶養なし・40歳未満の会社員の場合の目安です。
| 前年の年収 | 年間 | 月あたり | 年収比 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 64,600円 | 5,300円 | 3.2% |
| 300万円 | 119,900円 | 9,900円 | 4.0% |
| 400万円 | 179,200円 | 14,900円 | 4.5% |
| 500万円 | 244,500円 | 20,300円 | 4.9% |
| 600万円 | 309,800円 | 25,800円 | 5.2% |
| 800万円 | 456,300円 | 38,000円 | 5.7% |
| 1,000万円 | 640,200円 | 53,300円 | 6.4% |
所得税と違って税率は一律10%なのに、年収が上がるほど年収比が上がっていくのは、給与所得控除や各種控除の割合が相対的に小さくなるためです。
| 種類 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得の10% | 市町村6%+道府県4% |
| 均等割 | 5,000円 | 所得に関係なく定額 市町村3,000+道府県1,000+森林環境税1,000 |
均等割の5,000円には森林環境税1,000円が含まれています(2024年度から国税として導入され、住民税とあわせて徴収されています)。
所得が一定以下なら住民税はかかりません。扶養している家族の人数で変わります。
| 扶養の人数 | 非課税になる年収の目安 |
|---|---|
| 0人 | 約110万円まで |
| 1人 | 約166万円まで |
| 2人 | 約206万円まで |
| 3人 | 約256万円まで |
1級地(東京23区や政令市など)の基準です。非課税限度額は自治体の級地区分で変わるため、お住まいの市区町村の基準をご確認ください。
扶養控除は住民税では1人あたり33万円。所得割は10%なので、扶養が1人増えるごとに年33,000円ほど住民税が下がります(年収500万円・40歳未満の場合)。
| 扶養の人数 | 年間の住民税 | 月あたり |
|---|---|---|
| 0人 | 244,500円 | 20,300円 |
| 1人 | 211,500円 | 17,600円 |
| 2人 | 178,500円 | 14,800円 |
| 3人 | 145,500円 | 12,100円 |
会社員のうちは給与から毎月天引き(特別徴収)されますが、退職すると自分で納める(普通徴収)に切り替わります。納付は年4回なので、1回あたりの負担が一気に重くなります。
年収500万円だった人が退職した場合、毎月20,300円だったものが1回61,400円のまとめ払いに変わります。しかも収入がなくなった後に、去年の所得に対する税金を払うことになるのが住民税のつらいところです。
参考:総務省「個人住民税」/各自治体の公表資料/国税庁(給与所得控除・所得控除)。
住民税は前年1〜12月の所得をもとに計算され、その結果が5〜6月ごろに確定するためです。会社員は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます(特別徴収)。新社会人は1年目は前年の所得がないため住民税がゼロで、2年目の6月から引かれ始めます。給料は上がったのに手取りが減ったように感じるのはこのためです。
扶養なし・40歳未満の会社員の目安では、前年の年収300万円で年119,900円(月9,900円)、500万円で年244,500円(月20,300円)、800万円で年456,300円(月38,000円)です。所得割の税率は一律10%ですが、給与所得控除や各種控除の割合が相対的に小さくなるため、年収が上がるほど年収に対する割合も上がります(300万円で4.0%、800万円で5.7%)。
扶養なしなら前年の給与収入110万円まで、扶養1人なら約166万円まで、2人なら約206万円まで、3人なら約256万円までが非課税の目安です。2025年から給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられたため、扶養なしの目安はそれまでの100万円から110万円に上がりました。これは1級地(東京23区や政令市など)の基準で、非課税限度額は自治体の級地区分により多少変わります。
退職すると給与天引き(特別徴収)から自分で納める普通徴収に切り替わり、納付は年4回になるため1回あたりの負担が重くなります。前年の年収が500万円だった人なら、毎月20,300円だったものが1回61,400円のまとめ払いに変わります。なお1〜5月に退職した場合は5月分までの残額が最後の給与や退職金から一括で天引きされ、6〜12月の退職なら原則として残りは普通徴収です(希望すれば一括徴収もできます)。転職先が決まっていれば、手続きをすればそのまま給与天引きを続けられます。
厳密には「安くなる」のではなく、先に寄付として払った分が翌年の住民税から差し引かれる仕組みです。自己負担2,000円で返礼品がもらえるのがメリットになります。ただし、ふるさと納税や住宅ローン控除で住民税が減っても保育料は下がりません。保育料は税額控除前の所得割額で決まるためです。
毎年5〜6月ごろ、会社員は勤務先経由で、自分で納める人はお住まいの市区町村から届きます。見るポイントは「所得割(課税所得の10%)」と「均等割(5,000円。道府県1,000円+市町村3,000円+森林環境税1,000円)」の2つ、そしてその合計を12回に割った毎月の天引き額です。100円未満の端数は6月分に寄せる自治体が多いため、6月だけ少し高くなります。
違いません。「住民税」は市民税(市町村民税)と県民税(道府県民税)を合わせた呼び方で、計算方法は同じです。所得割は市町村6%+道府県4%の合計10%、均等割5,000円は市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円という内訳になっています。市民税だけを別に計算したい場合は、所得割の10%のうち6%分と均等割3,000円が市民税にあたります。
情報更新日:2026年8月|計算の根拠・参照元について