年収と1年間の医療費を入れるだけ。還付される所得税と、軽くなる住民税が分かります。
会社員・公務員は額面年収(賞与込みの年間総額)を入れてください。申告する本人の年収です。
通院・入院・薬代・歯科・出産費用など。生計を同じにする家族のぶんも合算できます。
高額療養費、生命保険・医療保険の入院給付金、出産育児一時金など。なければ0円のままでOK。
戻ってくる・軽くなる合計(目安)
所得税の還付+住民税の軽減のおよその合計です
医療費控除は、1年間(1月〜12月)に払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減るぶん 所得税が還付され、翌年度の住民税も安く なります。会社員でも、確定申告(還付申告)をすれば受けられます。
控除額は 「(医療費 − 保険等で戻った額)−(10万円 か 総所得金額等の5% の小さい方)」 です。多くの人は10万円を超えた部分が対象ですが、総所得金額等が200万円未満の人は、5%のほうが基準 になるため、10万円以下でも対象になることがあります。
戻るのは医療費そのものではなく、控除額 ×(所得税率+住民税10%) のぶんです。所得税率は所得が高いほど上がるので、収入が多い人ほど戻る額も大きく なります。
年収500万円・補填なしのとき、実際に戻ってくる(軽くなる)金額は次のとおりです。
| 年間の医療費 | 控除額 | 所得税の還付 | 戻る合計 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 15万円 | 5万円 | 5,100円 | 10,100円 |
| 20万円 | 10万円 | 10,200円 | 20,200円 |
| 30万円 | 20万円 | 20,300円 | 40,300円 |
| 50万円 | 40万円 | 30,500円 | 70,500円 |
| 100万円 | 90万円 | 56,000円 | 146,000円 |
医療費が20万円かかっても、戻るのは約2万円。「10万円を超えた分の2割ほど」が目安です。とはいえ申告の手間は1回で済むので、超えているなら申告する価値は十分にあります。
同じ医療費30万円(控除額20万円)でも、年収によって戻る額はこれだけ違います。所得税の税率が上がるためです。
| 年収 | 戻る合計 | 控除額に対する割合 |
|---|---|---|
| 300万円 | 30,200円 | 15.1% |
| 500万円 | 40,300円 | 20.2% |
| 800万円 | 60,800円 | 30.4% |
| 1,000万円 | 60,800円 | 30.4% |
ここから導かれる実務的なコツが、家族の医療費は「いちばん所得の高い人」がまとめて申告するということです。生計を一にしていれば、共働きの配偶者や別居の親の分も合算できます。年収500万円の人が申告すると40,300円ですが、年収800万円の人が申告すれば60,800円。同じ領収書で2万円の差になります。
基準額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の小さい方。総所得金額等が200万円未満の人は5%が使われるので、ハードルが下がります。
| 年収 | 総所得金額等 | 基準額 | いくらから対象 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 85万円 | 42,500円 | 4.3万円〜 |
| 200万円 | 132万円 | 66,000円 | 6.6万円〜 |
| 250万円 | 167万円 | 83,500円 | 8.4万円〜 |
| 300万円 | 202万円 | 10万円 | 10万円〜 |
パート勤務の方や、年の途中で退職して年収が下がった年は、医療費が10万円に届かなくても対象になることがあります。所得の低い人が申告したほうが得になるのは、このケースです。
保険会社からの給付金・出産育児一時金・高額療養費で戻った分は、医療費から差し引いてから計算します(年収500万円・医療費50万円の場合)。
| 補填された額 | 控除額 | 戻る合計 |
|---|---|---|
| 0円 | 40万円 | 70,500円 |
| 10万円 | 30万円 | 55,400円 |
| 20万円 | 20万円 | 40,300円 |
| 30万円 | 10万円 | 20,200円 |
大事なのは、補填額を差し引くのは「その給付の対象になった医療費」からだけという点です。たとえば入院給付金が入院費より多かった場合でも、その差額をほかの通院費から引く必要はありません(→高額療養費シミュレーター)。
医療費控除のような還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます。2026年に申告するなら、2021年分までさかのぼれる計算です。「去年うっかり忘れた」という場合でも間に合います。必要なのは医療費の領収書(明細書の作成に使う)と源泉徴収票で、領収書の提出は不要ですが5年間の保管が必要です。
・通院・入院の費用、手術代
・処方薬・市販薬(治療目的)
・歯科治療(保険外の治療も対象になる場合あり)
・出産費用、不妊治療
・通院のための公共交通機関の交通費
※美容目的・予防目的(人間ドックで異常なしの場合など)は原則対象外です。
対象の市販薬を年12,000円超買った場合に使える「セルフメディケーション税制」もありますが、通常の医療費控除とはどちらか一方 しか使えません。本ツールは通常の医療費控除を計算します。
参考:国税庁「医療費控除を受けられる方へ」「医療費控除の対象となる医療費」。
原則として、1年間に払った医療費(保険金などで補填された分を除く)が10万円を超えた部分が対象です。ただし総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた部分が対象になります。
生計を同じにする家族(配偶者・子・親など)の医療費は合算できます。一般的には、家族の中で所得が高い人がまとめて申告すると還付が大きくなりやすいです。
いいえ。戻るのは「医療費控除額 × 税率」のぶんです。所得税が還付され、翌年度の住民税が軽くなります。医療費そのものが戻るわけではありません。
医療費控除は年末調整では受けられないため、会社員でも確定申告(還付申告)が必要です。還付申告は対象の年の翌年1月から5年間できます。
年収500万円・補填なしの場合、控除額は10万円で、戻ってくるのは所得税の還付10,200円と翌年度の住民税の軽減10,000円の合計20,200円です。「10万円を超えた分の2割ほど」が目安になります。
生計を一にする家族の医療費は合算でき、原則として所得のいちばん高い人が申告すると戻る額が大きくなります。医療費30万円(控除額20万円)の場合、年収500万円の人なら40,300円ですが、年収800万円の人なら60,800円です。ただし総所得金額等が200万円未満の人は基準額が下がるため、医療費が10万円前後のときは所得の低い人が申告したほうが有利になることもあります。
できます。医療費控除のような還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できるため、2026年なら2021年分までさかのぼれます。領収書の提出は不要ですが、明細書の作成に使うため5年間の保管が必要です。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について