年収と1年間の医療費を入れるだけ。還付される所得税と、軽くなる住民税が分かります。
会社員・公務員は額面年収(賞与込みの年間総額)を入れてください。申告する本人の年収です。
通院・入院・薬代・歯科・出産費用など。生計を同じにする家族のぶんも合算できます。
高額療養費、生命保険・医療保険の入院給付金、出産育児一時金など。なければ0円のままでOK。
戻ってくる・軽くなる合計(目安)
所得税の還付+住民税の軽減のおよその合計です
医療費控除は、1年間(1月〜12月)に払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減るぶん 所得税が還付され、翌年度の住民税も安く なります。会社員でも、確定申告(還付申告)をすれば受けられます。
控除額は 「(医療費 − 保険等で戻った額)−(10万円 か 総所得金額等の5% の小さい方)」 です。多くの人は10万円を超えた部分が対象ですが、総所得金額等が200万円未満の人は、5%のほうが基準 になるため、10万円以下でも対象になることがあります。
戻るのは医療費そのものではなく、控除額 ×(所得税率+住民税10%) のぶんです。所得税率は所得が高いほど上がるので、収入が多い人ほど戻る額も大きく なります。
・通院・入院の費用、手術代
・処方薬・市販薬(治療目的)
・歯科治療(保険外の治療も対象になる場合あり)
・出産費用、不妊治療
・通院のための公共交通機関の交通費
※美容目的・予防目的(人間ドックで異常なしの場合など)は原則対象外です。
対象の市販薬を年12,000円超買った場合に使える「セルフメディケーション税制」もありますが、通常の医療費控除とはどちらか一方 しか使えません。本ツールは通常の医療費控除を計算します。
参考:国税庁「医療費控除を受けられる方へ」「医療費控除の対象となる医療費」。
原則、1年間の医療費(補填分を除く)が10万円を超えた部分が対象です。ただし総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた部分が対象になります。
生計を同じにする家族のぶんは合算できます。一般的には、家族の中で所得が高い人がまとめて申告すると還付が大きくなりやすいです。
いいえ。戻るのは「医療費控除額 × 税率」のぶんです。所得税が還付され、翌年度の住民税が軽くなります。医療費そのものが戻るわけではありません。
医療費控除は年末調整では受けられないため、会社員でも確定申告(還付申告)が必要です。還付申告は対象の年の翌年1月から5年間できます。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について