退職金の額面と勤続年数を入れるだけ。退職所得控除・所得税・住民税を引いた手取りが分かります。
会社から受け取る退職一時金の額面(税引き前)を入れてください。
1年未満の端数は切り上げて数えます(例:30年3か月→31年)。長いほど控除が大きくなります。
退職金の手取り(目安)
税金は合計 約 0 円
退職金(退職一時金)は、給与や賞与とは別に 「退職所得」 として、税金がとても軽くなるように設計されています。長年の勤労に対する報酬であることや、老後の生活資金になることに配慮した優遇です。
勤続年数に応じて、次の額までは まるごと非課税 です。
・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
たとえば勤続38年なら控除は2,060万円。退職金がこの範囲内なら税金は0円です。
控除を引いて残った金額も、その 半分だけ が課税の対象(課税退職所得金額)になります。ここに所得税(+復興特別所得税)と住民税10%がかかります。
勤続5年以下の場合、控除後の金額のうち 300万円を超える部分は「半分」にできません(2022年改正)。短い勤続で多額の退職金を受け取るケースでは税金が増えることがあります。
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出していれば、適正な税額が源泉徴収され、原則 確定申告は不要 です。出していないと一律20.42%が引かれるため、確定申告で精算します。
参考:国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき」/No.2740「短期退職手当等」/No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」。
かかりますが、退職所得控除という大きな控除があり、税負担はとても軽くなっています。控除額より退職金が少なければ税金は0円(全額が手取り)です。
はい。退職所得控除は勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超えると1年あたり70万円増えます。長く勤めるほど控除が大きく、非課税になりやすくなります。
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、適正な額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。提出しない場合は一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。
勤続5年以下の場合、退職所得控除を引いた後の金額のうち300万円を超える部分は1/2にできない特例(短期退職手当等)があり、その分だけ税金が増えることがあります。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について