年収の壁とは?103万→123万・106万・130万・160万を2025年改正対応で解説
「年収の壁」は、ある金額を超えると税金がかかり始めたり、社会保険料の負担が増えたりするラインのこと。実は「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があり、ごっちゃにすると混乱します。2025年の改正で数字も動きました。ここでスッキリ整理しましょう。
📑 この記事でわかること
壁は「税金」と「社会保険」の2グループ
まず、年収の壁は大きく次の2つに分けて考えると分かりやすいです。
- 税金の壁(所得税・住民税、配偶者控除など)… 123万円・160万円 など
- 社会保険の壁(健康保険・年金の負担)… 106万円・130万円
影響の大きさはまったく違います。税金の壁は超えても増えるのは数千円〜数万円の税金だけですが、社会保険の壁を超えると年15万円以上の保険料が新たに発生します。気にすべきは圧倒的に社会保険の壁のほうです。
年収の壁 一覧表
| 年収 | 種類 | 何が起きる? |
|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険 | 勤務先の条件しだいで社保に加入 2026年10月にこの金額基準は撤廃 |
| 123万円 | 税金 | 本人に所得税がかかり始める/税の扶養から外れる |
| 130万円 | 社会保険 | 社会保険の扶養から外れる(影響 最大) |
| 150万円 | 税金 | 大学生の子(19〜22歳)の控除が満額の上限 |
| 160万円 | 税金 | 配偶者特別控除が満額の上限 |
| 201.6万円 | 税金 | 配偶者特別控除がなくなる |
2025年の改正でこう変わった
| 壁 | 意味(2025年〜) |
|---|---|
| 123万円 (旧103万円) | 本人に所得税がかかり始める目安。親や配偶者の「税の扶養」から外れるラインも、103万円から123万円に引き上げられました(基礎控除・給与所得控除がそれぞれ10万円アップ)。 |
| 106万円 (2026年10月に撤廃) | 勤務先の条件を満たすと、本人が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する目安。週20時間以上・月8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でない、などの条件で対象になります。このうち「月8.8万円以上」の金額基準は2026年10月に撤廃され、判定は労働時間だけになります。 |
| 130万円 | 原則、年収130万円以上になると配偶者の社会保険の扶養(第3号)から外れ、自分で国民年金・国民健康保険(または勤務先の社保)に加入します。手取りへの影響が大きい壁です。 |
| 160万円 (旧150万円) | 配偶者特別控除が満額受けられる、配偶者の年収の上限。150万円から160万円に引き上げられました。 |
社会保険には、年収いくらから入る?
「結局いくら稼いだら社会保険に入るの?」がいちばん知りたいところだと思います。答えは勤務先の規模と働き方で変わるので、順番に見ていくのが確実です。
① 勤務先が従業員51人以上の場合
次の条件をすべて満たすと、自分の勤務先の社会保険に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月の賃金が8.8万円以上(年収106万円相当)← 2026年10月に撤廃
- 雇用期間が2か月を超える見込み
- 学生ではない
2026年10月からは、金額の条件がなくなり「週20時間以上かどうか」で決まります。最低賃金が上がった結果、週20時間働けば自動的に月8.8万円に届くようになり、金額の条件が意味をなさなくなったためです(→106万円の壁は2026年10月に撤廃)。
② 勤務先が従業員50人以下の場合
上の条件にあてはまらないため、勤務先の社会保険には原則入りません。この場合に意識するのは130万円のほうです。年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険に加入します。
なお企業規模の条件も段階的になくなり、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には全企業が対象になる予定です。いまは50人以下の職場でも、いずれ①のルールに変わります。
いちばん意識したいのは「130万円」
税金の壁(123万・160万)は、超えても税負担が少しずつ増えるだけで、いきなり大損するわけではありません。一方、130万円を超えて社会保険の扶養を外れると、自分で保険料を負担することになり、手取りが一段下がることがあります(いわゆる「働き損」と言われる部分)。
ただし社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、傷病手当金などの保障が手厚くなるメリットもあります。「壁を超えない」ことだけが正解とは限りません。
ケース別:どの壁を気にすればいい?
① 会社員の夫(妻)の扶養内でパート
意識する順番は 106万円(勤務先の条件次第)→130万円 です。130万円を超えて社会保険の扶養から外れると、保険料を自分で払うことになります。中途半端に超えるのがいちばんもったいないゾーンなので、超えるならしっかり働いて保険料分を取り返す(目安として152万円以上)のが一つの考え方です。
② 大学生の子ども(19〜22歳)のアルバイト
2025年の改正で「特定親族特別控除」ができ、大学生年代の子は年収150万円までなら親の控除が満額のまま。150万円を超えても控除は段階的に減る形で、188万円でゼロになります。「103万円を超えると親の税金が一気に増える」時代と比べて、かなり働きやすくなりました(→扶養に入れるか判定ツール)。
③ フリーランス・個人事業主として働く
個人事業主に「106万円の壁」はありません(勤務先の社会保険がないため)。社会保険の扶養(130万円)の判定は「所得(売上−経費)」で見られるのが一般的です。税金も事業所得で決まります(→個人事業主の手取りシミュレーター)。
130万円を超えると、手取りはいくら下がる?
ここがこの記事でいちばん大事なところです。年収が1万円ふえただけで、手取りが16万円下がるという逆転が実際に起きます。勤務先の社会保険に加入するケースで、当サイトの手取り計算ツールで計算しました(40歳未満・扶養なし・賞与なしの場合)。
| 年収 | 社会保険 | 手取り |
|---|---|---|
| 129万円 | 扶養内(負担なし) | 約126.4万円 |
| 130万円 | 自分で加入 | 約110.2万円 |
| 140万円 | 自分で加入 | 約117.8万円 |
| 150万円 | 自分で加入 | 約125.5万円 |
| 152万円 | 自分で加入 | 約127.1万円 |
129万円のときの手取りは約126.4万円。ところが130万円になると約110.2万円まで落ち、その差は約16.2万円です。そして注目してほしいのは150万円まで働いても、まだ129万円のときの手取りに届かないこと。追いつくのは年収152万円あたりからです。
なお、勤務先の社会保険に入れず自分で国民年金+国民健康保険に加入する場合は、さらに負担が重くなります。国民年金だけで年210,120円(月17,510円・令和7年度)、国民健康保険を足すとおおむね年25〜30万円。会社が半分払ってくれる社会保険とは違い、全額が自己負担になるためです。
一方、勤務先の社会保険に加入できる場合は、保険料の半分を会社が負担してくれるうえ、将来の厚生年金が増え、傷病手当金・出産手当金の対象にもなります。目先の手取りだけでなく、保障の中身まで含めて判断するのがおすすめです(→傷病手当金シミュレーター)。
年収が変わると手取りはどうなる?
年収の手取りシミュレーターで計算する →よくある質問
Q. 通勤手当(交通費)は年収に含めますか?
壁によって違います。106万円の壁の「月8.8万円」の判定には、通勤手当や残業代は含めません。一方、130万円の壁の判定には通勤手当も含めるのが原則です。ここはよく混同されるので注意してください。
Q. 「106万円の壁」はなくなるって本当?
本当です。106万円の賃金要件(月8.8万円以上)は2026年10月に撤廃されます。これからは「週20時間以上働くかどうか」が社会保険加入の主な基準になります。勤務先の規模の条件(従業員51人以上)も2035年10月までに段階的になくなる予定です。→ 詳しくは106万円の壁は2026年10月に撤廃|何が変わる?
Q. 壁ギリギリで調整するのと、超えて働くのはどっちが得?
税金の壁は、超えても「増えた分の一部に税金がかかる」だけなので、働いた分だけ手取りは増えます。悩ましいのは社会保険の130万円だけ。超えるなら中途半端に超えず、保険料分を取り返せる水準まで働くか、社会保険の保障メリットまで含めて判断しましょう。
まとめ
- 壁は「税金」と「社会保険」の2グループに分けて考える
- 2025年〜:103万→123万、150万→160万に引き上げ。大学生は150万円まで親の控除満額
- 手取りへの影響が大きいのは130万円(社会保険の扶養を外れる)だけ。他は超えても働いた分だけ増える
- 129万円の手取り約126.4万円 → 130万円で約110.2万円。追いつくのは年収152万円から=130万〜152万円は働いても手取りが増えないゾーン
- 2026年10月に106万円の壁(月8.8万円の基準)が撤廃され、判定は「週20時間以上」だけになる
情報更新日:2026年7月|計算の根拠・参照元について。本記事は一般的な説明です。参照:国税庁(基礎控除・配偶者控除)/日本年金機構・厚生労働省(社会保険の適用)。制度は改正が続くため、最新情報は公式でご確認ください。