年収を入れるだけ。1年間の所得税と、給与所得控除・基礎控除などの内訳を計算します。
社会保険料が引かれる前の額面の年収(源泉徴収票の「支払金額」)です。ボーナスも含めた1年分を入れてください。
16歳以上の子どもや親など、税の扶養に入れている人数です(配偶者は次の項目で数えるので、ここには入れません)。
配偶者の合計所得が58万円以下(給与だけなら年収123万円以下)のときに対象になります。
介護保険料が加わるぶん社会保険料控除が増え、所得税はわずかに下がります。
iDeCo・小規模企業共済などの掛金(年額)。全額が所得控除になります。入れていなければ0のままでOKです。
1年間の所得税(復興特別所得税こみ)
月あたり約 0 円が給与から引かれます
課税所得になるまでの内訳
所得税でいちばん誤解されるのがここです。税率は年収にかかるのではなく、年収からいくつもの控除を引いたあとの「課税所得」 にかかります。だから年収500万円の人の税率は20%ではなく、実際には10%です。
計算の流れは4段階です。
独身・扶養なし・40歳未満の会社員、iDeCoなしの場合の目安です(復興特別所得税こみ)。
| 年収 | 所得税(年) | 月あたり |
|---|---|---|
| 300万円 | 35,600円 | 2,967円 |
| 400万円 | 65,900円 | 5,492円 |
| 500万円 | 119,400円 | 9,950円 |
| 600万円 | 186,100円 | 15,508円 |
| 700万円 | 286,500円 | 23,875円 |
| 800万円 | 444,200円 | 37,017円 |
| 900万円 | 637,000円 | 53,083円 |
| 1,000万円 | 829,900円 | 69,158円 |
年収が2倍になると所得税は何倍にもなります。これは税率が段階的に上がる累進課税だからです。住民税が一律10%なのとは大きく違うところです。
課税所得がどの区分に入るかで税率が決まります。区分をまたいだ部分だけに高い税率がかかる仕組みで、「区分をまたいだ瞬間に全体が高い税率になる」わけではありません。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
令和7年分(2025年)から、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられ、基礎控除も所得に応じて上乗せされるようになりました。このツールは改正後の金額で計算しています。
| 年収 | 給与所得控除 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万〜360万円 | 年収×30%+8万円 |
| 360万〜660万円 | 年収×20%+44万円 |
| 660万〜850万円 | 年収×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
基礎控除は、令和7年分・令和8年分にかぎって次のように上乗せされています(令和9年分からは132万円以下の95万円を除き58万円に戻ります)。
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万〜336万円 | 88万円 |
| 336万〜489万円 | 68万円 |
| 489万〜655万円 | 63万円 |
| 655万〜2,350万円 | 58万円 |
扶養控除は所得税では1人あたり38万円。年収500万円(税率10%)の場合の実際の差は次のとおりです。
| 扶養の人数 | 所得税(年) | 月あたり |
|---|---|---|
| 0人 | 119,400円 | 9,950円 |
| 1人 | 90,100円 | 7,508円 |
| 2人 | 70,700円 | 5,892円 |
| 3人 | 51,300円 | 4,275円 |
1人目で29,300円も下がるのは、控除によって税率が10%の区分から5%の区分に移るためです。税率の境目をまたぐと、下がり方が大きくなります。
所得税はその年の給与から毎月概算で天引きされ、12月の年末調整で精算されます。一方の住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月から引かれ始めます。同じ「税金」でも1年ずれるので、退職や転職のときに混乱しやすいところです(→住民税シミュレーター)。
所得税・住民税・社会保険料をすべて引いたあと、実際に手元に残る金額は年収の手取りシミュレーターで確認できます。
参考:国税庁 タックスアンサー No.1410(給与所得控除)/No.1199(基礎控除)/No.2260(所得税の税率)/No.1191(配偶者控除)/No.1180(扶養控除)/No.2260ほか復興特別所得税の解説。
情報更新日:2026年9月|計算の根拠・参照元について