月給と休む期間を入れるだけ。もらえる金額の目安が分かります。
※ ボーナスを除いた毎月の額面(標準報酬月額の目安)でOKです。
※ 連続3日休んだ後の4日目から支給対象。支給は通算で最長1年6か月(18か月)までです。
傷病手当金の総額(概算)
※ 健康保険から支給されます。非課税で、受給中は税金もかかりません。
傷病手当金は、会社員などが入っている健康保険から、業務外の病気やケガで仕事を休んで給料が出ないときに支給されるお金です。生活を支える大切な制度ですが、意外と知られていないので、月給と休む期間を入れるだけで目安が分かるようにこのツールを作りました。
1日あたり 標準報酬月額(直近12か月の平均)÷30×2/3 が支給されます。たとえば月給30万円なら1日あたり約6,667円です。
業務外の病気・ケガで 連続3日間休んだ(待期)あと、4日目以降 が支給対象です。支給期間は通算して 最長1年6か月。2022年の改正で、途中で復帰した期間を除いて通算1年6か月まで受け取れるようになりました。自営業(国民健康保険)の方は対象外です。
| 月給 | 1日あたり | 1か月あたり | 1年6か月フル |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 4,444円 | 約133,300円 | 約241万円 |
| 25万円 | 5,556円 | 約166,700円 | 約302万円 |
| 30万円 | 6,667円 | 約200,000円 | 約362万円 |
| 40万円 | 8,889円 | 約266,700円 | 約483万円 |
| 50万円 | 11,111円 | 約333,300円 | 約603万円 |
ざっくり月給の3分の2が目安です。月給30万円なら月20万円ほど。最長の1年6か月をフルに受け取ると約362万円になります。
支給が始まるのは4日目からです。まず連続する3日間会社を休む必要があり、これを「待期の完成」といいます。ここでよく誤解されるポイントを整理します。
申請書には本人・会社・医師の3者が記入する欄があります。とくに医師の記入(労務不能の証明)が必要なので、通院時に依頼しておくとスムーズです。
申請は1か月ごとにまとめて行うのが一般的で、振り込みまでは申請から2週間〜1か月ほどかかります。最初の入金までに2か月近くかかることもあるため、当面の生活費は手元に用意しておくと安心です。時効は2年なので、さかのぼっての申請も可能です。
長期の療養では収入が減ると同時に医療費がかかります。傷病手当金が収入を補い、高額療養費が医療費の上限を抑える、という組み合わせで生活を支えるしくみです。
この2つがあるため、日本では病気で長く休んでも家計が即座に破綻しにくくなっています。民間の医療保険や就業不能保険を検討するときは、まずこの公的保障でいくらカバーされるかを把握してから考えるのがおすすめです(→医療保険はいらない?)。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)。表の金額は本ツールの計算ロジックで算出しています。
1日あたり「直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」が目安です。本ツールで概算を確認できます。
連続して3日間休んだ後(待期期間)、4日目以降の働けなかった日が支給の対象になります。
支給を開始した日から通算して1年6か月までが上限です。
健康保険に継続して1年以上加入していたなど、一定の条件を満たせば、退職後も受け取れる場合があります。
1日あたり約6,667円、1か月あたり約20万円です。おおよそ月給の3分の2が目安になります。最長の1年6か月をフルに受け取ると約362万円です。
連続して3日間休む必要があります。土日・祝日や有給休暇を使った日も日数に含めてよい一方、「月曜休み・火曜出勤・水曜休み」のように連続していないと待期は完成しません。支給は4日目からで、最初の3日間は対象外です。
かかりません。所得税も住民税も非課税です。ただし休職中も健康保険・厚生年金などの社会保険料は原則として本人負担が続きます(会社が立て替えて後日精算する形が多いです)。
もらえません。失業保険は「働ける状態」であることが前提のため、傷病手当金との併給はできません。ただし失業保険の受給期間は最長4年まで延長できるので、療養後に受け取ることは可能です。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について