働き方と月給を選ぶだけ。出産でもらえるお金をまとめて計算します。
※ 出産手当金は、勤め先の健康保険に入っていて産休を取る方が対象です。自営業(国保)・扶養内・専業主婦の方は対象外です。
※ 出産手当金の計算に使います(ボーナスを除いた額面のおおよそでOK)。
出産でもらえるお金の合計(概算・子ども1人あたり)
※ これに加えて、条件を満たせば育休中の育児休業給付金、生まれたあとは児童手当も受け取れます
出産のときには、いくつかの公的なお金を受け取れます。意外と知られていないものもあるので、働き方を選ぶだけでまとめて分かるようにこのツールを作りました。
健康保険・国民健康保険のどちらの加入者でも、妊娠4か月(85日)以上の出産なら、子ども1人につき 原則50万円 が支給されます(2023年4月に42万円から引き上げ)。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、妊娠22週未満の出産は 48.8万円 です。多くの施設では、健康保険から病院へ直接支払われる「直接支払制度」が使え、窓口では一時金を超えた分だけを支払います(出産費用が一時金より少なかった場合は、差額を申請して受け取れます)。
2025年4月から始まった国の制度で、2022年度に始まった「出産・子育て応援交付金」を、子ども・子育て支援法に基づく制度として実施するものです。医療機関で妊娠(胎児の心拍)が確認された後、住民票のある市区町村に申請して認定を受けると 5万円、出産予定日の8週間前の日以降に妊娠している子どもの人数を届け出ると 人数×5万円 が支給されます。子ども1人なら合計 10万円、双子なら15万円です。保健師などとの面談(伴走型の相談支援)とセットで行われ、流産・死産などの場合も対象です。自治体によっては、クーポンなどで受け取る方法を選べることもあります。
なお、これとは別に自治体独自の上乗せ(お祝い金など)がある地域もあります。内容は自治体によって違うため、お住まいの市区町村で確認してください。
勤め先の健康保険に入っている本人が、出産のため会社を休み、その間の給与が出なかった場合に支給されます(給与が一部出た場合は差額)。1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)。対象は出産日(予定日より遅れたときは出産予定日)以前42日(双子などは98日)から出産の翌日以後56日までのうち、会社を休んだ日です。予定日どおりの出産なら 98日分、予定日より遅れた場合はその日数分も支給されます。たとえば月給30万円なら、約65万円が目安です。自営業(国保)・扶養内パート・専業主婦の方は対象外です。
※ 本ツールは、入力した月給をそのまま標準報酬月額とみなして計算しています。実際の標準報酬月額は給与の額を区切りのよい等級にあてはめたものなので、結果は目安です。加入期間が12か月に満たない場合は計算方法が異なります。
| 産休前の月給 | 出産手当金 | 合計(一時金・支援給付込み) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約435,800円 | 約103.6万円 |
| 25万円 | 約544,200円 | 約114.4万円 |
| 30万円 | 約653,400円 | 約125.3万円 |
| 35万円 | 約762,400円 | 約136.2万円 |
| 40万円 | 約870,900円 | 約147.1万円 |
会社員なら100万円以上受け取れる計算です(予定日どおりに出産して98日休んだ場合)。一方、自営業・扶養内パート・専業主婦(夫)の方は出産手当金がないため60万円(一時金50万+支援給付10万)になります。
このツールは出産時点のお金を計算しています。実際にはこのあとも公的な支援が続きます。
出典:厚生労働省「出産育児一時金等について」 / 協会けんぽ「出産育児一時金」 / 協会けんぽ「出産手当金」 / こども家庭庁「妊婦のための支援給付」 / 厚生労働省「育児休業等給付について」 / 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」 / 国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 / 厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」 / こども家庭庁「児童手当」。表の金額は本ツールの計算ロジックで算出しています(2026年10月6日確認)。
主に「出産育児一時金」「妊婦のための支援給付」「出産手当金」、育休を取れば「育児休業給付金」です。働き方や加入している保険によってもらえるものが変わります。
子ども1人につき原則50万円です(産科医療補償制度に加入する医療機関などで妊娠22週以降に出産した場合。それ以外は48.8万円)。多くの施設では「直接支払制度」で医療機関へ直接支払われます。
勤務先の健康保険に加入している本人が、出産のため会社を休み、その間の給与が出ない場合が対象です。扶養に入っている方や国民健康保険の方は原則対象外です。
2025年4月に始まった国の制度で、それまでの「出産・子育て応援交付金」を法律(子ども・子育て支援法)に基づく制度にしたものです。妊娠の認定後に5万円、出産予定日の8週間前の日以降に妊娠している子どもの人数を届け出ると人数×5万円が支給されます(子ども1人なら合計10万円)。申請先は住民票のある市区町村です。
一時金に加え、産休・育休中の給付を合わせた合計は、給与や休む期間で変わります。本ツールで目安を確認できます。
産休前の月給30万円なら、出産育児一時金50万円+妊婦のための支援給付10万円+出産手当金約65万円で、合計約125万円が目安です。月給20万円なら約104万円、月給40万円なら約147万円になります(月給を標準報酬月額とみなし、予定日どおりに出産して98日休んだ場合)。
出産育児一時金50万円は健康保険・国民健康保険どちらの加入者でも、妊婦のための支援給付10万円は働き方に関係なく受け取れるため、合計60万円が目安です。ただし出産手当金は勤め先の健康保険に入っている本人が対象のため、自営業(国保)・扶養内パート・専業主婦(夫)は対象外です。
出産育児一時金は子どもの人数分もらえるため、双子なら100万円です。妊婦のための支援給付も「5万円+人数×5万円」なので、双子なら15万円になります。出産手当金は産前の対象期間が42日から98日に延びます。
かかりません。健康保険の給付には税金をかけないと法律(健康保険法第62条)で定められています。また産休・育休中は勤務先が手続きすると健康保険料・厚生年金保険料が免除され、免除期間も保険料を納めた期間として扱われるため、将来の年金額は減りません。
2026年6月に公布された改正健康保険法で、出産の標準的な費用に自己負担がかからない新しい仕組みが決まりました。ただし開始は「公布後2年以内に政令で定める日」とされ、2026年10月時点で開始日は決まっていません。それまでは今の出産育児一時金(原則50万円)の仕組みが続きます。
情報更新日:2026年10月6日|計算の根拠・参照元について