月給と年齢・加入年数・辞めた理由を選ぶだけ。もらえる総額の目安が分かります。
※ ボーナスを除いた毎月の額面(税引き前)のおおよそでOKです。
※ 65歳以上は別の制度(高年齢求職者給付金)になります。
※ ほぼ「その会社で働いていた年数」です(転職した場合は合算されることがあります)。
※ 会社都合(倒産・解雇・退職勧奨など)は、自己都合よりもらえる日数が多く、給付制限もありません。
失業手当でもらえる総額(概算)
※ 失業手当(基本手当)は非課税です。実際に働く意思があり、求職活動をしていることが受給の条件です。
失業手当の計算は、次の3ステップで進みます。上のツールも同じ順番で計算しています。
この「日額 × 日数」が受け取れる総額の目安です。実際に受け取り始められるのは、申し込み後の待期7日のあと。自己都合の場合はさらに給付制限1か月(2025年4月の改正で原則2か月から短縮。2025年3月31日以前の退職は原則2か月。退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由がない自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月)があり、会社都合には給付制限がありません。
失業手当(正式には雇用保険の「基本手当」)は、会社を辞めて次の仕事を探している間の生活を支えるために、ハローワークから受け取れるお金です。もらえる金額は「退職前の給料」「年齢」で、もらえる日数は「雇用保険に入っていた期間」と「辞めた理由」で決まります。仕組みが少し複雑なので、選ぶだけで目安が分かるようにこのツールを作りました。
まず「賃金日額 = 退職前6か月の給料 ÷ 180」を計算します(ざっくり月給÷30)。基本手当日額は、この賃金日額の 約50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、給料が低い人ほど割合が高くなる仕組みです。年齢ごとに上限額(29歳以下7,450円〜45〜59歳9,110円)と下限額(2,562円)が決まっています。※金額は令和8年8月1日改定。毎年8月に見直されます。
自己都合・定年など(一般の離職者)は、年齢に関係なく加入期間で決まります。
| 雇用保険の加入期間 | もらえる日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合(倒産・解雇など=特定受給資格者)は、年齢と加入期間の組み合わせで 90〜330日 と手厚くなります(例:45〜59歳で加入20年以上なら330日)。
申し込み後、まず全員に 7日間の待期 があります。さらに自己都合の場合は「給付制限」がありますが、2025年4月の改正で、原則2か月から1か月に短縮されました。短縮されるのは2025年(令和7年)4月1日以降の退職で、2025年3月31日以前の退職は原則2か月のままです(退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由がない自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月)。会社都合には給付制限がなく、待期7日のあとすぐに対象になります。
出典:ハローワーク(基本手当について) / 厚生労働省(令和8年8月1日からの基本手当日額)
退職前6か月の賃金をもとに計算され、賃金の約50〜80%(賃金が低い人ほど高い率)が目安です。年齢ごとに上限額があります。
年齢・雇用保険の加入期間・退職理由により、90〜330日の範囲で決まります。会社都合は自己都合より手厚くなります。
自己都合退職は、7日間の待期に加えて給付制限期間があります。2025年4月1日以降の退職は原則1か月、2025年3月31日以前の退職は原則2か月です(退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由がない自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月)。会社都合退職には給付制限がありません。
本ツールは令和7年(2025年)8月の基準額・計算式に対応しています。金額は毎年8月に改定されます。
できます。まず賃金日額=退職前6か月の給料÷180(ざっくり月給÷30)を出し、その約50〜80%(60〜64歳は45〜80%)が基本手当日額です。年齢別の上限額(29歳以下7,450円〜45〜59歳9,110円)と下限額2,562円の範囲に収まります。あとは所定給付日数(自己都合なら加入期間に応じて90日・120日・150日、会社都合なら90〜330日)を掛ければ総額の目安が出ます。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について