1か月の医療費と年収区分を選ぶだけ。払い戻される額と、自己負担の上限(限度額)が分かります(70歳未満)。
窓口で3割を払う前の、保険適用の医療費の総額(10割)。医療費の明細や領収書の「点数×10」で確認できます。
会社員は標準報酬月額、ざっくりは世帯の年収目安で選んでください。
直近12か月に3回以上、限度額に達していると、4回目からは上限がさらに下がります。
払い戻される高額療養費(目安)
自己負担は1か月◯◯円ですみます
高額療養費は、1か月(1日〜末日)の医療費の自己負担が高くなったとき、上限を超えた分が払い戻される 公的医療保険の制度です。健康保険に入っていれば、誰でも対象になります。入院や手術で医療費が高額になっても、自己負担には上限があるので安心です。
| 区分(年収目安) | 自己負担限度額(月) | 多数回 |
|---|---|---|
| ア 約1,160万円〜 | 252,600+(総額−842,000)×1% | 140,100 |
| イ 約770〜1,160万円 | 167,400+(総額−558,000)×1% | 93,000 |
| ウ 約370〜770万円 | 80,100+(総額−267,000)×1% | 44,400 |
| エ 〜約370万円 | 57,600 | 44,400 |
| オ 住民税非課税 | 35,400 | 24,600 |
たとえば区分ウ(年収約370〜770万円)の人が、1か月に医療費100万円(窓口3割で30万円)かかった場合、自己負担の上限は 約87,430円。残りの 約212,570円 が払い戻されます。
あとから払い戻す代わりに、事前に 「限度額適用認定証」(またはマイナ保険証)を用意しておくと、窓口での支払いを最初から限度額まで に抑えられます。大きな入院・手術の前に準備しておくと、いったん高額を立て替えずにすみます。
入院時の 食事代・差額ベッド代・先進医療・自由診療 など、保険のきかない費用は高額療養費の対象外です。これらにそなえるのが民間の医療保険、という整理になります。
参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」。限度額は2026年7月までの現行額。
1か月の医療費の自己負担が、所得に応じた「自己負担限度額」を超えたとき、超えた分があとから払い戻される公的医療保険の制度です。健康保険に入っていれば自動的に対象になります。
70歳未満は所得で5区分。年収約370〜770万円の人なら、1か月の医療費が100万円かかっても自己負担は約87,430円が上限で、残りは払い戻されます。年収が低いほど上限も低くなります。
原則は加入する健康保険への申請が必要です。事前に「限度額適用認定証」を用意すれば、窓口での支払いを最初から限度額までに抑えられます(マイナ保険証でも対応)。
70歳未満・窓口3割負担を前提にした概算です。保険のきかない費用は対象外。2026年8月から限度額が引き上げられる予定で、本ツールは2026年7月までの現行額です。正確な金額は加入先の健康保険にご確認ください。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について