1か月の医療費と年収区分を選ぶだけ。払い戻される額と、自己負担の上限(限度額)が分かります。70歳以上(外来だけの上限・後期高齢者)にも対応しています。
70歳以上は「外来(通院)だけの上限」があるなど、しくみが変わります。
窓口で自己負担分を払う前の、保険適用の医療費の総額(10割)。医療費の明細や領収書の「点数×10」で確認できます。
会社員は標準報酬月額、ざっくりは世帯の年収目安で選んでください。
直近12か月に3回以上、限度額に達していると、4回目からは上限がさらに下がります。
払い戻される高額療養費(目安)
自己負担は1か月◯◯円ですみます
毎月の限度額には届かなくても、1年間に払った自己負担の合計が上限を超えたら、超えた分が戻ってきます。治療が長く続く人を守るための新しい仕組みです。
2026年8月からの1年間(8月〜翌年7月)に、窓口で実際に払った医療費の自己負担の合計。高額療養費で払い戻された分は差し引いて考えます。
高額療養費は、1か月(1日〜末日)の医療費の自己負担が高くなったとき、上限を超えた分が払い戻される 公的医療保険の制度です。健康保険に入っていれば、誰でも対象になります。入院や手術で医療費が高額になっても、自己負担には上限があるので安心です。
下の金額は 2026年8月からの新しい限度額 です。
| 区分(年収目安) | 自己負担限度額(月) | 多数回 |
|---|---|---|
| ア 約1,160万円〜 | 270,300+(総額−901,000)×1% | 140,100 |
| イ 約770〜1,160万円 | 179,100+(総額−597,000)×1% | 93,000 |
| ウ 約370〜770万円 | 85,800+(総額−286,000)×1% | 44,400 |
| エ 〜約370万円 | 61,500 | 44,400 |
| オ 住民税非課税 | 36,900 | 24,600 |
たとえば区分ウ(年収約370〜770万円)の人が、1か月に医療費100万円(窓口3割で30万円)かかった場合、自己負担の上限は 約92,940円。残りの 約207,060円 が払い戻されます。
1か月の限度額は全区分で引き上げられた一方、多数回該当(4回目以降)は据え置き。さらに 年単位の上限「年間上限」が新設 されました。
| 区分 | 7月まで | 8月から | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア | 252,600+1% | 270,300+1% | 168万円 |
| イ | 167,400+1% | 179,100+1% | 111万円 |
| ウ | 80,100+1% | 85,800+1% | 53万円 |
| エ | 57,600 | 61,500 | 53万円 |
| オ | 35,400 | 36,900 | 29万円 |
負担が増えるのは事実ですが、長く治療が続く人ほど守られる形になっています。多数回該当が据え置かれ、さらに年間上限ができたためです。
これまでの高額療養費は 1か月ごと の計算でした。そのため「毎月7〜8万円ずつ、1年間ずっと払い続ける」ような人は、月々の限度額に届かず高額療養費の対象になりにくく、年間では大きな負担になっていました。
2026年8月からは、8月〜翌年7月の12か月間に実際に払った自己負担の合計にも上限が設けられます。区分ウなら 年53万円。これを超えて払った分は、加入している健康保険から払い戻されます。まずは 本人の申し出 を前提とした運用で始まる予定なので、心当たりがあれば加入先の健康保険に問い合わせてみてください。
70歳以上には、70歳未満にはない 外来(通院)だけの上限 があります。外来特例 と呼ばれ、世帯ではなく 1人ごと に計算するのが特徴です。上の入力で年齢を「70歳以上」にすると、この外来特例と、入院を含む月の世帯の上限を切り替えて計算できます。
| 区分 | 外来だけ (個人) | 入院あり (世帯) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 現役並みIII | ― | 270,300+1% | 168万円 |
| 現役並みII | ― | 179,100+1% | 111万円 |
| 現役並みI | ― | 85,800+1% | 53万円 |
| 一般 | 22,000 | 61,500 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 11,000 | 25,700 | 29万円 |
| 非課税(所得が特に低い) | 8,000 | 15,700 | 18万円 |
現役並みの3区分は70歳未満のウ〜アと同額です。外来だけの上限には年間の上限もあり、一般は年216,000円、住民税非課税は年96,000円で頭打ちになります。非課税の人は月々の上限が8,000円から11,000円に上がりましたが、年96,000円は8,000円×12か月と同じなので、毎月通院する人の1年の負担は変わりません。窓口の負担割合は70〜74歳が2割、75歳以上が1割が基本で、現役並みは3割、一定以上の所得があれば75歳以上でも2割です(→高額療養費のしくみをくわしく)。
あとから払い戻す代わりに、事前に 「限度額適用認定証」(またはマイナ保険証)を用意しておくと、窓口での支払いを最初から限度額まで に抑えられます。大きな入院・手術の前に準備しておくと、いったん高額を立て替えずにすみます。認定証は申請した月より前にさかのぼれないので、入院が決まったらその月のうちに申請してください(→高額療養費の申請方法)。
入院時の 食事代・差額ベッド代・先進医療・自由診療 など、保険のきかない費用は高額療養費の対象外です。これらにそなえるのが民間の医療保険、という整理になります。
参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」/同「高額療養費制度の見直しについて」(社会保障審議会 医療保険部会 資料・令和8年8月〜の限度額)/健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年5月29日成立)。限度額は2026年8月からの新額。
1か月の医療費の自己負担が、所得に応じた「自己負担限度額」を超えたとき、超えた分があとから払い戻される公的医療保険の制度です。健康保険に入っていれば自動的に対象になります。
70歳未満は所得で5区分。2026年8月からは、年収約370〜770万円の人なら1か月の医療費が100万円かかっても自己負担は約92,940円が上限で、残りは払い戻されます。年収が低いほど上限も低くなります。
1か月の自己負担限度額が全区分で引き上げられます。年収約370〜770万円の区分ウは80,100円+1%から85,800円+1%へ、住民税非課税は35,400円から36,900円へ変わります。一方で、直近12か月に4回目以降に適用される多数回該当(区分ウ44,400円など)は据え置きです。あわせて年単位の上限「年間上限」が新設されます。
2026年8月に新設される年単位の上限額です。8月から翌年7月までの12か月間に実際に払った医療費の自己負担の合計が上限(年収約370〜770万円なら53万円)を超えると、超えた分が加入先の健康保険から払い戻されます。毎月の限度額には届かないけれど治療が長く続く人を守るための仕組みで、本人の申し出を前提とした運用で始まります。
原則は加入する健康保険への申請が必要です。事前に「限度額適用認定証」を用意すれば、窓口での支払いを最初から限度額までに抑えられます(マイナ保険証でも対応)。
70歳未満は窓口3割、70歳以上は選んだ負担割合で計算する概算です。保険のきかない費用は対象外。本ツールは2026年8月からの新しい限度額で計算しているため、2026年7月までにかかった医療費は当時の限度額(区分ウ80,100円+1%など)で計算されます。正確な金額は加入先の健康保険にご確認ください。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について