傷病手当金とは?いくら・いつまでもらえる?条件と申請をわかりやすく
傷病手当金は、病気やケガで働けず給料がもらえないときに、健康保険から生活を支えてくれる給付です。金額は給料の約3分の2、連続3日休んだ後の4日目から、最長で通算1年6か月まで受け取れます。会社員の「もしも」に備える、知っておきたい制度です。
いくらもらえる?
1日あたりの金額は、おおよそ次の式で計算します。
支給開始日以前12か月の「標準報酬月額」の平均 ÷ 30 × 3分の2
「標準報酬月額」はざっくり毎月の給料に近い金額です。つまり、休んだ1日につき、日給の約3分の2が支給されるイメージです。
いつから・いつまで?
- 待期3日:連続して3日間休むと「待期」が成立し、その後の4日目以降の休んだ日が対象になります(最初の3日は対象外)。
- 通算1年6か月:支給開始日から通算して1年6か月が上限です(途中で復帰した期間は差し引いてカウント)。
もらえる条件
- 健康保険の被保険者であること(会社員など。国民健康保険には原則この制度はありません)
- 業務外の病気・ケガで仕事に就けないこと(仕事中・通勤中のケガは労災の対象)
- 休んだ期間に給料が支払われていない(一部支給の場合は差額)
退職後ももらえる場合がある
退職前に健康保険に継続して1年以上加入していたなど、一定の条件を満たせば、退職後も引き続き受け取れる場合があります。
会社中の事故や通勤災害は「労災保険」、出産で休む場合は「出産手当金」と、似た制度がいくつかあります。自分のケースがどれにあたるかは、勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。
あなたの傷病手当金はいくら?
傷病手当金シミュレーターで計算する →まとめ
- 金額は給料の約3分の2(標準報酬月額の平均÷30×2/3)
- 連続3日休んだ後の4日目から、通算1年6か月まで
- 対象は健康保険の被保険者(会社員など)。退職後の継続受給も条件次第で可能
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について。本記事は一般的な説明です。参照:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」。正確な金額・要件は加入している健康保険にご確認ください。