傷病手当金とは?いくら・いつまでもらえる?条件と申請をわかりやすく

更新:2026年7月 ・ 読了目安 約3分

傷病手当金は、病気やケガで働けず給料がもらえないときに、健康保険から生活を支えてくれる給付です。金額は給料の約3分の2、連続3日休んだ後の4日目から、最長で通算1年6か月まで受け取れます。会社員の「もしも」に備える、知っておきたい制度です。

📑 この記事でわかること
  1. いくらもらえる?
  2. いつから・いつまで?
  3. もらえる条件
  4. わが家の考え:これがあるから「医療保険」は最小限
  5. よくある質問
  6. まとめ
最初の3日はナシ、4日目から支給 待期3日 対象外 4日目から支給(給料の約2/3) 通算 1年6か月まで 連続して3日休むと「待期」成立→4日目以降が対象。復帰した期間は差し引いてカウント。

いくらもらえる?

1日あたりの金額は、おおよそ次の式で計算します。

支給開始日以前12か月の「標準報酬月額」の平均 ÷ 30 × 3分の2

「標準報酬月額」はざっくり毎月の給料に近い金額です。つまり、休んだ1日につき、日給の約3分の2が支給されるイメージです。

例:月給30万円の会社員が病気で3か月休んだ場合、1日あたり約6,667円 × 休んだ日数で、3か月でおよそ60万円が支給されるイメージです(待期3日を除く)。正確な額は傷病手当金シミュレーターで計算できます。

注意:休職中も社会保険料は引かれます。傷病手当金は非課税ですが、健康保険料・厚生年金保険料は免除されないため、会社を通じて払い続けます(会社が立て替え、後で精算する形が一般的)。手取りで見ると「給料の2/3」より少し目減りする点は知っておきましょう。

いつから・いつまで?

もらえる条件

退職後ももらえる場合がある

退職前に健康保険に継続して1年以上加入していたなど、一定の条件を満たせば、退職後も引き続き受け取れる場合があります。

会社中の事故や通勤災害は「労災保険」、出産で休む場合は「出産手当金」と、似た制度がいくつかあります。自分のケースがどれにあたるかは、勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。

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わが家の考え:これがあるから「医療保険」は最小限

会社員には、この傷病手当金(給料の2/3が最長1年6か月)に加えて、高額療養費制度(1か月の医療費の自己負担に上限)という強力な公的保障があります。だからわが家は、民間の医療保険で手厚く備えるより、「公的保障+貯蓄」でカバーし、保険は最小限にする考え方です(→保険は3つだけ医療保険はいらない?高額療養費シミュレーター)。

よくある質問

Q. 待期の3日間は、有給や土日でもいい?

はい。「連続して3日仕事を休む」ことが条件で、その3日は有給休暇でも、土日・祝日などの公休でもかまいません。会社を休んで療養していれば成立します。

Q. 自営業(国民健康保険)でももらえる?

原則ありません。傷病手当金は会社員などの健康保険(協会けんぽ・組合)の制度で、国民健康保険には基本的にこの給付がありません。フリーランス・自営業の方は、就業不能に備える民間保険や貯蓄で自衛する必要があります。

Q. うつ病・メンタル不調でも対象?

対象になります。業務外の病気であれば、身体の病気でも精神疾患でも、医師が「働けない」と認めれば申請できます。

Q. 申請はどうやる?

健康保険の「傷病手当金支給申請書」に、本人・会社・医師(療養担当者)がそれぞれ記入して提出します。給料の締め日に合わせて1か月ごとに申請するのが一般的です。まず会社の担当部署か、加入している健康保険に相談を。

まとめ

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情報更新日:2026年7月|計算の根拠・参照元について。本記事は一般的な説明です。参照:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」。正確な金額・要件は加入している健康保険にご確認ください。