2025年・手取り10割対応

あなたの育休、
給付金は総額いくら?

育休前の月給と期間を入れるだけ。2025年新設の「手取り10割」も自動で判定します。

1育休前のお給料(月額・額面)

300,000 円 / 月
10万円80万円

※ ボーナスを除いた、毎月の額面(税引き前)のおおよそでOKです。

2育休をとる期間

※ 原則は子が1歳になるまで(12か月)。保育園に入れないなどの場合は最長2歳まで延長できます。

3夫婦そろって育休をとりますか?

※「はい」なら最初の28日に +13%(合計80%=手取り約10割)の出生後休業支援給付金が上乗せされます。

育休期間でもらえる給付金の総額(概算)

0
そのうち「手取り10割」
出生後休業支援給付金
0

※ 給付金は非課税。育休中は社会保険料も免除されるため、実際の手取り感はさらに高くなります。

内訳

育児休業給付金の基本

育児休業給付金は、雇用保険に入っている人が育休を取ったときに、ハローワークから受け取れるお金です。会社からの給料の代わりになるもので、もらえる金額は「育休前の給料」と「育休の長さ」で決まります。我が家でも「結局いくらもらえるの?」が分かりにくかったので、月給と期間を入れるだけで分かるようにこのツールを作りました。

もらえる金額(給付率)

期間給付率
育休開始〜180日目(最初の約6か月)67%
181日目以降50%

「1か月あたりの給付金 = 休業開始時賃金日額 × 30日 × 給付率」で計算します。休業開始時賃金日額は、ざっくり「育休前の月給 ÷ 30」です(正確には育休前6か月の給料を180で割ります/賞与は含みません)。

2025年4月から「手取り10割」になった(出生後休業支援給付金)

2025年4月に新しい制度ができました。夫婦がともに、子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取ると、最初の最大28日分について給付率が +13% 上乗せされます。育児休業給付金の67%と合わせて 80% になり、もともと育休中は税金がかからず社会保険料も免除されるため、手取りで約10割(働いていたときとほぼ同じ手取り)になります。ひとり親の方などは、ひとりの取得でも対象になる場合があります。

もらえる金額には上限・下限があります

給料が高い人もずっと増えるわけではなく、月額の上限が決まっています(2025年8月〜2026年7月の場合:67%期で月 323,811円、50%期で月 241,650円)。逆に給料が低くても下限(67%期で月 60,581円、50%期で月 45,210円)が保証されます。このツールはこの上限・下限にも対応しています。

支給される期間

原則は子が1歳になるまでですが、保育園に入れないなどの理由があれば最長2歳まで延長できます。

出典:厚生労働省(育児休業給付) / ハローワーク「育児休業給付」リーフレット(令和7年8月改定)

本ツールは概算です。実際の休業開始時賃金日額は育休前6か月の賃金から算定され、月の途中で育休を始めた場合などは支給日数が30日と異なります。給料に変動がある方は実際の金額と差が出ることがあります。正確な金額・支給の可否・申請手続きは、お勤め先やお住まいの地域のハローワーク、公式情報を必ずご確認ください。