妻・夫それぞれの月給と育休の期間を入れるだけ。2025年新設の「手取り10割」も自動で判定します。
※「取らない(0か月)」も選べます。夫婦そろって14日以上とると、最初の28日分に +13%(合計80%=手取り約10割)の出生後休業支援給付金が各自に上乗せされます。
夫婦あわせてもらえる給付金の総額(概算)
※ 給付金は非課税。育休中は社会保険料も免除されるため、実際の手取り感はさらに高くなります。
育児休業給付金は、雇用保険に入っている人が育休を取ったときに、ハローワークから受け取れるお金です。会社からの給料の代わりになるもので、もらえる金額は「育休前の給料」と「育休の長さ」で決まります。我が家でも「結局いくらもらえるの?」が分かりにくかったので、月給と期間を入れるだけで分かるようにこのツールを作りました。妻・夫それぞれの月給と育休の月数を入れると、2人分を合計した世帯でもらえる総額が分かります。
| 期間 | 給付率 |
|---|---|
| 育休開始〜180日目(最初の約6か月) | 67% |
| 181日目以降 | 50% |
「1か月あたりの給付金 = 休業開始時賃金日額 × 30日 × 給付率」で計算します。休業開始時賃金日額は、ざっくり「育休前の月給 ÷ 30」です(正確には育休前6か月の給料を180で割ります/賞与は含みません)。
2025年4月に新しい制度ができました。夫婦がともに、子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取ると、最初の最大28日分について給付率が +13% 上乗せされます。育児休業給付金の67%と合わせて 80% になり、もともと育休中は税金がかからず社会保険料も免除されるため、手取りで約10割(働いていたときとほぼ同じ手取り)になります。ひとり親の方などは、ひとりの取得でも対象になる場合があります。
給料が高い人もずっと増えるわけではなく、月額の上限が決まっています(2025年8月〜2026年7月の場合:67%期で月 323,811円、50%期で月 241,650円)。逆に給料が低くても下限(67%期で月 60,581円、50%期で月 45,210円)が保証されます。このツールはこの上限・下限にも対応しています。
原則は子が1歳になるまでですが、保育園に入れないなどの理由があれば最長2歳まで延長できます。
出典:厚生労働省(育児休業給付) / ハローワーク「育児休業給付」リーフレット(令和7年8月改定)
休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、それ以降は50%が目安です。2025年からは条件を満たすと手取り10割相当になる給付も始まりました。
2025年4月開始の「出生後休業支援給付」では、両親がともに一定期間の育休を取得するなどの条件を満たすと、最大28日間、給付率が引き上げられます。
原則2か月ごとにまとめて支給されます。申請から初回の振込までは数か月かかることがあります。
雇用保険に加入し、一定の就業実績などの条件を満たせば対象になり得ます。詳細はハローワーク・勤務先にご確認ください。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について