賞与の額面・前月の給与・扶養人数を入れるだけ。引かれる社会保険料と所得税、実際の手取りが分かります。
※ 支給される賞与の額面(税・社会保険料を引かれる前)。今回1回分を入れてください。
※ ボーナスの所得税率は「前月の給与」と扶養人数で決まります。だいたいの月給でOK。
※ 40歳以上64歳以下は介護保険料が加わり、手取りが少し下がります。
※ 収入の少ない配偶者や16歳以上の子など「税の扶養」に入る家族の人数。多いほど所得税が軽くなります。
ボーナスの手取り(試算)
ボーナス(賞与)は額面のままもらえるわけではなく、次の4つが引かれます。手取りはおおむね額面の75〜85%です。
| 引かれるもの | ざっくりの中身 |
|---|---|
| 健康保険料 | 賞与額 × 約5%(本人負担・子ども・子育て支援金を含む。40歳以上は介護保険料も) |
| 厚生年金保険料 | 賞与額 × 9.15%(本人負担) |
| 雇用保険料 | 賞与額 × 0.50% |
| 所得税(源泉) | 前月の給与と扶養人数で決まる率 |
月給からは引かれる住民税が、ボーナスからは引かれません。住民税は前年の所得をもとに計算され、毎月の給与から1年かけて天引きされる仕組みだからです。そのぶんボーナスは、月給よりも手取り率が高くなりやすいのが特徴です。
ボーナスの所得税は少し特殊で、「前月の給与(社会保険料を引いた後)」と「扶養家族の数」から国税庁の『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』で税率が決まり、それを賞与の社会保険料控除後の金額に掛けて計算します。このツールも同じ表を使っています。なお、この所得税はあくまで源泉徴収の概算で、最終的な税額は年末調整で精算されます(→年末調整とは?)。
意外に思われますが、ボーナスの手取り率を左右するのは、ボーナスの額ではなく前月の給与です。源泉税率が前月の給与で決まるためで、同じ50万円のボーナスでも次のように差が出ます(扶養0人・40歳未満)。
| 前月の給与 | 源泉税率 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 4.084% | 409,130円 | 81.8% |
| 30万円 | 6.126% | 400,420円 | 80.1% |
| 40万円 | 10.21% | 383,000円 | 76.6% |
| 50万円 | 16.336% | 356,869円 | 71.4% |
| 80万円 | 22.462% | 330,739円 | 66.1% |
前月の給与が20万円の人と80万円の人では、同じ額面50万円のボーナスでも手取りに約7.8万円の差がつきます。「同期と同じ支給額なのに手取りが違う」のは、たいていこれが理由です。
逆に、前月の給与が同じならボーナスの額面が変わっても手取り率はほとんど変わりません。前月の給与30万円・扶養0人・40歳未満の場合、どの額面でも手取り率は80.1%です。
| 額面 | 社会保険料 | 所得税 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 44,070円 | 15,678円 | 240,252円 |
| 50万円 | 73,450円 | 26,130円 | 400,420円 |
| 80万円 | 117,520円 | 41,808円 | 640,672円 |
| 100万円 | 146,900円 | 52,260円 | 800,840円 |
月給とちがって累進で重くなっていかないのがボーナスの特徴です。「ボーナスが増えるほど税率が上がって損」という話をよく聞きますが、それは同時に月給も上がっているケースです。
扶養親族の人数も源泉税率を下げます(額面50万円・前月の給与30万円・40歳未満)。
| 扶養の人数 | 源泉税率 | 手取り | 0人との差 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 6.126% | 400,420円 | — |
| 1人 | 4.084% | 409,130円 | +8,710円 |
| 2人 | 2.042% | 417,840円 | +17,420円 |
| 3人 | 2.042% | 417,840円 | +17,420円 |
ただし、これはその場で引かれる額が変わるだけで、最終的な税額は年末調整で決まります。引かれすぎた分は12月に戻ってくるので、「扶養に入れ忘れてボーナスで損した」ということは基本的にありません(→扶養の壁シミュレーター)。
40歳から64歳までは介護保険料(1.62%・本人負担は半分)が加わります。額面50万円・前月の給与30万円の場合、健康保険料が25,200円→29,250円になり、1回あたり3,802円・年2回で7,604円手取りが減ります。誕生日の前日が属する月から徴収が始まるため、「今回から急に手取りが減った」と気づく人が多いポイントです。
社会保険料には標準賞与額の上限があり、厚生年金は1回あたり150万円、健康保険は年度累計573万円までしかかかりません。上限を超えた部分には保険料がつかないため、額面が大きいほど手取り率はむしろ上がります(前月の給与60万円・扶養0人・40歳未満)。
| 額面 | 厚生年金 | 社会保険料計 | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 91,500円 | 146,900円 | 71.4% |
| 150万円 | 137,250円 | 220,350円 | 71.4% |
| 200万円 | 137,250円 | 248,050円 | 73.3% |
| 300万円 | 137,250円 | 303,450円 | 75.2% |
150万円を超えると厚生年金の保険料が137,250円で止まっているのが分かります。ただし保険料を払っていない分は将来の年金額にも反映されません(→年金見込み額シミュレーター)。
ボーナスから引かれる所得税は、あくまでその時点での概算です。たとえば前月にたまたま残業が多くて給与が高かった年は源泉税率が1段階上がりますが、1年分の所得が確定したあとの年末調整で精算され、多く引かれていた分は還付されます。ボーナス単体で損得は決まらないと考えて差し支えありません。
おおむね額面の75〜85%が目安です。健康保険・厚生年金・雇用保険の社会保険料と所得税が引かれます。手取りの割合を決めているのはボーナスの額ではなく前月の給与で、前月の給与が高い人ほど源泉税率が上がり、手取りの割合は下がります。
引かれません。住民税は前年の所得をもとに計算され、毎月の給与から12回に分けて天引きされるため、賞与からは差し引かれません。だからボーナスは月給より手取りの割合が高くなりがちです。
前月の給与(社会保険料を引いた後)の金額と扶養家族の人数から、国税庁の『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』で税率が決まり、賞与の社会保険料控除後の金額に掛けて計算します。この税額は源泉徴収の概算で、最終的には年末調整で精算されます。
ボーナスの源泉税率は「前月の給与(社会保険料を引いた後)」と「扶養親族の人数」で決まるためです。額面50万円・扶養0人・40歳未満の場合、前月の給与が20万円なら手取り409,298円(81.9%)ですが、前月の給与が80万円なら330,875円(66.2%)になり、約7.8万円の差がつきます。
減ります。40歳から64歳までは介護保険料(1.62%・本人負担は半分)が加わるためです。額面50万円・前月の給与30万円の場合、健康保険料が25,200円から29,250円に増え、1回あたり3,802円・年2回で7,604円ほど手取りが減ります。
下がりません。前月の給与が同じなら、額面が30万円でも100万円でも手取り率は変わりません(前月の給与30万円・扶養0人・40歳未満ならいずれも80.1%)。むしろ厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円で保険料が頭打ちになるため、額面が大きいほど手取り率は上がります。
会社員(協会けんぽ・東京)を前提に、令和8年度の料率と国税庁の算出率表にもとづいた概算です。健康保険の料率は都道府県で異なり、標準賞与額の上限や各種手当で実際の金額は変わります。正確な額は給与明細でご確認ください。
情報更新日:2026年7月|計算の根拠・参照元について