年収を入れるだけ。税と社会保険の扶養に入れるか、どの「壁」かを判定します。
パートで働く配偶者が、相手の扶養に入れるかを判定します。
19〜22歳の子などは「特定扶養親族」で控除が手厚く、上限も150万円まで広がります。
パート・アルバイト・給与の年間収入(額面)の見込みを入れてください。
社会保険の扶養
パートなどで働くとき、年収が一定額を超えると税金や社会保険の負担が増える境目を「年収の壁」と呼びます。2025年(令和7年)の改正で、税の壁が引き上げられました。
| 壁 | 何が起きる? |
|---|---|
| 123万円 | 本人に所得税がかかり始める/配偶者控除・扶養控除の対象上限(改正前は103万円) |
| 130万円 | 社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入 |
| 160万円 | 配偶者特別控除が満額相当を受けられる上限(超えると段階的に減少) |
| 201.6万円 | 配偶者特別控除がなくなる上限 |
※106万円の壁(勤務先の規模・労働時間などの要件で社会保険に加入)は勤務先によって異なります。
「税の扶養」(配偶者控除・扶養控除)と「社会保険の扶養」(保険料の負担なし)は、基準も金額も別です。123万円は税、130万円は社会保険の話で、どちらの壁かを分けて考えると分かりやすくなります。
配偶者の場合、123万円を超えても 配偶者特別控除 があり、160万円までは満額相当、その後も段階的に減るため、税金で世帯の手取りが逆転しにくい仕組みです。注意したいのは 130万円(社会保険) の壁です。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」/日本年金機構(社会保険の被扶養者)。
税の扶養は給与年収123万円まで、社会保険の扶養は130万円未満が目安です(2025年改正後)。配偶者は123万円を超えても201.6万円までは配偶者特別控除が受けられます。
2025年の改正で基礎控除などが引き上げられ、所得税がかかり始める・配偶者控除の対象となる給与収入の上限が103万円から123万円に引き上げられました。
年収130万円以上になると、原則として家族の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入して保険料を負担します。手取りが一時的に減ることがあるため注意が必要です。
勤務先の規模や労働時間などの要件を満たすと、年収106万円前後(月8.8万円)から自分で社会保険に加入する場合があります。要件は勤務先によって異なるため、勤務先にご確認ください。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について