2025年改正の「年収の壁」対応

その年収、
扶養に入れる?

年収を入れるだけ。税と社会保険の扶養に入れるか、どの「壁」かを判定します。

1だれの扶養か(続柄)

パートで働く配偶者が、相手の扶養に入れるかを判定します。

2年齢(扶養される人)

19〜22歳の子などは「特定扶養親族」で控除が手厚く、上限も150万円まで広がります。

3年収(給与)

100 万円
0円250万円

パート・アルバイト・給与の年間収入(額面)の見込みを入れてください。

社会保険の扶養

判定中

本人の所得税123万円の壁
税の扶養(控除)扶養する人が受けられる控除
社会保険の扶養130万円の壁

💡 「年収の壁」は税金と社会保険で基準が異なります。働き方を変えるなら、手取りがどう変わるかも確認しておきましょう。

「年収の壁」とは(2025年改正版)

パートなどで働くとき、年収が一定額を超えると税金や社会保険の負担が増える境目を「年収の壁」と呼びます。2025年(令和7年)の改正で、税の壁が引き上げられました。

主な壁の一覧

何が起きる?
123万円本人に所得税がかかり始める/配偶者控除・扶養控除の対象上限(改正前は103万円)
130万円社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入
160万円配偶者特別控除が満額相当を受けられる上限(超えると段階的に減少)
201.6万円配偶者特別控除がなくなる上限

※106万円の壁(勤務先の規模・労働時間などの要件で社会保険に加入)は勤務先によって異なります。2026年10月に賃金要件(月8.8万円)は撤廃され、判定は「週20時間以上かどうか」に変わります。

⚠️ 2026年10月、106万円の壁がなくなります

これまで「月8.8万円(年収106万円)以上」が社会保険に加入する条件のひとつでしたが、2026年10月にこの賃金要件が撤廃されます。最低賃金が上がり、週20時間働けば自動的に月8.8万円に届くようになったためです。

これからの判断基準は「週20時間以上働くかどうか」。金額ではなく労働時間で決まります。ただし勤務先が従業員51人以上学生でないという条件は残ります(企業規模の条件も2035年10月までに段階的になくなります)。

130万円の壁は今回なくなりません。週20時間未満で働く人にとっては、引き続き130万円が意識するラインです(→106万円の壁は2026年10月に撤廃)。

税の扶養と社会保険の扶養は別もの

「税の扶養」(配偶者控除・扶養控除)と「社会保険の扶養」(保険料の負担なし)は、基準も金額も別です。123万円は税、130万円は社会保険の話で、どちらの壁かを分けて考えると分かりやすくなります。

影響の大きさもまったく違います。税の壁を超えても増えるのは数千円〜数万円の税金だけですが、社会保険の壁を超えると年15万円前後の保険料が新たに発生します。気にすべきは圧倒的に社会保険の壁のほうです。

配偶者は123万円を超えても急に損はしにくい

配偶者の場合、123万円を超えても 配偶者特別控除 があり、160万円までは満額相当、その後も段階的に減るため、税金で世帯の手取りが逆転しにくい仕組みです。注意したいのは 130万円(社会保険) の壁です。

130万円を超えたら、いくら稼げば取り戻せる?

社会保険に加入すると手取りは一度下がります。本人の手取りの目安です(40歳未満・扶養なし)。

年収社保加入後の手取り手取り率
129万円(扶養内)約126.4万円98.0%
130万円約110.2万円84.7%
140万円約117.8万円84.2%
150万円約125.5万円83.7%
160万円約133.2万円83.3%

130万円をわずかに超えると、手取りは約約126.4万円から約110.2万円に下がります。元に戻すには年収152万円ほどまで増やす必要があります(150万円ではまだ届きません)。中途半端に超えるのがいちばんもったいないので、「130万円未満に抑える」か「152万円以上まで働く」のどちらかに寄せるのがおすすめです。

ただし社会保険に入ると、将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象にもなります。手取りだけで判断しないことも大切です。

参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」/日本年金機構(社会保険の被扶養者)/厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」。手取りの表は当サイトの年収の手取りシミュレーターの計算ロジックで算出しています。

本ツールは2025年(令和7年)の制度をもとにした一般的な目安です。給与収入のみの場合を想定しています。社会保険の106万円の壁(短時間労働者の適用拡大)は勤務先の規模・労働時間などの要件で変わります。実際の扱いは、勤務先・加入している健康保険組合・お住まいの自治体・税務署にご確認ください。

よくある質問

Q. 扶養に入れる年収はいくらまでですか?

税の扶養(配偶者控除・扶養控除)は給与年収123万円まで、社会保険の扶養は130万円未満が目安です(2025年改正後)。配偶者は123万円を超えても201.6万円までは配偶者特別控除が受けられます。

Q. 103万円の壁はなくなったのですか?

2025年の改正で基礎控除などが引き上げられ、所得税がかかり始める・配偶者控除の対象となる給与収入の上限が103万円から123万円に引き上げられました。

Q. 130万円を超えるとどうなりますか?

年収130万円以上になると、原則として家族の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入して保険料を負担することになります。手取りが一時的に減ることがあるため注意が必要です。

Q. 106万円の壁とは何ですか?

勤務先の規模や労働時間などの要件を満たすと、自分で社会保険に加入することになる境目です。これまでは「月8.8万円(年収106万円)以上」という賃金要件がありましたが、2026年10月にこの要件は撤廃されます。以後の判定は「週20時間以上働くかどうか」になり、勤務先が従業員51人以上・学生でないという条件は残ります(企業規模の条件も2035年10月までに段階的に撤廃)。

Q. 130万円を超えると手取りはどうなりますか?

社会保険料の負担が始まるため手取りは一度下がります。年収129万円なら手取りは約126.4万円ですが、130万円になると約110.2万円に下がります。元の手取りに戻すには年収152万円ほどまで増やす必要があるため、「130万円未満に抑える」か「152万円以上まで働く」のどちらかに寄せるのがおすすめです。

Q. 税の壁と社会保険の壁、どちらを気にすべきですか?

社会保険の壁です。税の壁(123万円など)を超えても増えるのは数千円〜数万円の税金だけですが、社会保険の壁(130万円)を超えると年15万円前後の保険料が新たに発生します。影響の大きさがまったく違います。

情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について