令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の料率で計算

給与明細の「雇用保険」は
いくら引かれている?

月給(賃金総額)と賞与を入れるだけ。あなたの負担額と、会社が払っている額が分かります。

1月給(賃金総額・額面)

300,000 円 / 月
0円150万円

税金・保険料が引かれる前の総支給額です。基本給のほか、残業代・通勤手当・住宅手当・扶養手当なども含みます。健康保険や厚生年金とちがって、標準報酬月額の表は使いません。

2賞与(年間の合計・額面)

0 円 / 年
0円(なし)500万円

賞与(ボーナス)にも月給と同じ料率でかかります。ない場合は0のままでOKです。

1年間の賃金総額は 3,600,000

3事業の種類

分からないときは「一般の事業」のままで構いません。園芸サービス・牛馬の育成・酪農・養鶏・養豚・内水面養殖などは、農林水産の事業でも一般の事業の率が使われます。

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給与明細と見くらべるなら「月額」、1年でいくら払うかを知りたいなら「年額」が便利です。

毎月の給与から引かれる雇用保険料(あなたの負担)

0

🧮

あなたが払う分(労働者負担)

月給から(毎月)給与明細の「雇用保険」欄の目安0 円
賞与から(年間)0 円
1年の合計0 円
労働者負担の料率0%

会社が払う分(事業主負担)と合計

事業主負担(月あたり)失業等給付・育児休業給付+雇用保険二事業0 円
事業主負担(1年)0 円
事業主負担の料率0%
労使あわせた1年の保険料0 円
雇用保険料率(合計)0%
⚠️ この金額は目安です。雇用保険料の端数処理は、労使の間に慣習的な取扱いなどの特約がある場合はこの限りではないとされています。会社の運用によって、給与明細の金額と1円ほど差が出ることがあります。事業主負担は、年度末の労働保険料の申告でまとめて計算されるため、ここでは月あたりの目安(円未満は四捨五入)として表示しています。

雇用保険料は「賃金総額 × 料率」で決まる

雇用保険料には、健康保険や厚生年金のような標準報酬月額の表がありません。実際に支払われた賃金の総額に、そのまま料率を掛けます。上限額(等級の頭打ち)もないので、給料が上がればその分だけ増えます。

厚生労働省が公表している令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の料率は次のとおりです。

事業の種類労働者負担給与から引かれる事業主負担会社が払う
一般の事業5/1,000
(0.5%)
8.5/1,000
(0.85%)
農林水産・清酒製造の事業6/1,000
(0.6%)
9.5/1,000
(0.95%)
建設の事業6/1,000
(0.6%)
10.5/1,000
(1.05%)

労働者負担と事業主負担を足した雇用保険料率は、一般の事業が13.5/1,000、農林水産・清酒製造の事業が15.5/1,000、建設の事業が16.5/1,000です。事業主のほうが負担が重いのは、失業等給付・育児休業給付の保険料率(労働者と同率)に加えて、雇用保険二事業の保険料率(一般・農林水産は3.5/1,000、建設は4.5/1,000)を事業主だけが負担するためです。

令和7年度から下がっている

令和8年度は、失業等給付等の保険料率が労働者・事業主ともに引き下げられました。雇用保険二事業の保険料率は据え置きです。

事業の種類令和7年度合計令和8年度合計
一般の事業14.5/1,00013.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業16.5/1,00015.5/1,000
建設の事業17.5/1,00016.5/1,000

労働者負担で見ると、一般の事業は5.5/1,000 → 5/1,000、農林水産・清酒製造と建設は6.5/1,000 → 6/1,000です。月給30万円の人なら、月1,650円だった負担が月1,500円になります。

月給別の早見表(一般の事業)

賞与なし・労働者負担0.5%の場合の目安です。

月給賃金総額あなたの負担1か月あなたの負担1年
15万円750円9,000円
20万円1,000円12,000円
25万円1,250円15,000円
30万円1,500円18,000円
40万円2,000円24,000円
50万円2,500円30,000円

年収でまとめて手取りを知りたいときは年収の手取りシミュレーター、賞与だけを見たいときはボーナスの手取りシミュレーターが使えます。

健康保険・厚生年金とは、計算のしかたが違う

給与明細に並んでいる社会保険料のうち、雇用保険だけが「実際の賃金 × 料率」です。ここを取り違えると金額が合いません。

ちがうところ雇用保険健康保険・厚生年金
計算のもと実際の賃金総額標準報酬月額
(等級の表)
上限なしあり
(等級の最高額)
労使の割合事業主のほうが多い労使で折半

だから雇用保険料は、残業が多かった月は増え、少なかった月は減ります。健康保険・厚生年金は原則として年1回の定時決定で等級が決まるので、月ごとの残業では変わりません。

1円未満の端数はどうなる?

労働局の案内では、被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、端数が50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げとされています(被保険者が現金で事業主に支払う場合は、50銭未満で切り捨て・50銭以上で切り上げ)。このツールは、給与天引きのほうの扱いで計算しています。

ただし、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合は、この限りではないとされています。たとえば従来から切り捨てで行われていた会社は、引き続き同じ扱いでも差し支えないとされているため、給与明細の金額とこのツールの結果が1円ずれることがあります

賃金総額に入るもの・入らないもの

労働保険料の計算のもとになる「賃金総額」は、労働の対償として支払われるすべてのものです。名称は関係ありません。

通勤手当が入るのがポイントです。「基本給だけで計算したら明細と合わない」というときは、たいていこれが理由です。

そもそも雇用保険に入るのは、どんな人?

厚生労働省の案内では、次の(1)と(2)の両方に当てはまる人が雇用保険の被保険者になります。パート・アルバイトでも、本人や会社が希望するかどうかに関係なく加入します。

この「週20時間以上」は、令和10年(2028年)10月1日から「週10時間以上」に変わります。雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)で決まっており、短い時間で働く人も雇用保険の対象に広がります。

雇用保険に入っていれば、会社を辞めたときに失業手当(基本手当)の対象になります。もらえる金額は失業保険シミュレーターで、受給資格があるかどうかは失業保険の受給資格で確認できます。育休をとるときの育休手当も、雇用保険から出るお金です。

出典:厚生労働省「雇用保険料率について」令和8年度の雇用保険料率のご案内・PDF)/大阪労働局「労働保険料の計算方法」(端数処理)/神奈川労働局「労働保険料の算定基礎となる賃金早見表」(賃金総額の範囲)/厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」(適用基準)/厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」(適用拡大)。

本ツールは、厚生労働省が公表している令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の雇用保険料率をもとにした概算です。労働者負担は、賃金から源泉控除する場合の端数処理(50銭以下は切り捨て・50銭を超えると切り上げ)で1円単位にしています。労使の間に慣習的な取扱い等の特約がある場合は扱いが異なるため、給与明細の金額と差が出ることがあります。事業主負担は月あたりの目安(円未満は四捨五入)で、実際は年度末の労働保険料の申告でまとめて計算されます。労災保険料(全額事業主負担)、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料、賃金締切日や入退社月の日割りは含んでいません。概算です。正確な保険料や加入の可否は、勤務先・お住まいの都道府県労働局・ハローワークへご確認ください。

情報更新日:2026年9月|計算の根拠・参照元について