失業保険はいくら・いつまでもらえる?給付日数と自己都合・会社都合の違い
仕事を辞めたときにもらえる「失業手当(正式には基本手当)」は、退職前の給料の約50〜80%が目安。もらえる日数は90〜330日で、自己都合か会社都合かで大きく変わります。金額・日数・もらうまでの流れを整理します。
いくらもらえる?(基本手当の金額)
1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職前6か月の給料をもとに計算します。給付率は賃金が低い人ほど高く(約80%)、高い人ほど低く(約50%)なる仕組みで、年齢ごとに上限額もあります。ボーナスは計算に含みません。
| 退職前の月給 | 基本手当日額の目安 | 1か月(30日)あたり |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,500円 | 約13.5万円 |
| 30万円 | 約6,000円 | 約18万円 |
| 40万円 | 約7,500円 | 約22.5万円 |
給付率・年齢別の上限で変わるざっくりの目安です。正確な額は失業保険シミュレーターで。たとえば月給30万・給付90日なら総額 約54万円、150日なら約90万円が目安です。
いつまで?(給付日数)
もらえる日数は、年齢・雇用保険の加入期間・退職理由で決まります。
| 退職理由 | 給付日数の目安 |
|---|---|
| 自己都合(転職・自己都合退職) | 90〜150日 |
| 会社都合(倒産・解雇など=特定受給資格者) | 90〜330日(手厚い) |
同じ加入期間でも、会社都合のほうが給付日数が長くなります。年齢が高く、長く働いていた人ほど日数が多くなる傾向です。
自己都合は「すぐもらえない」
退職後、ハローワークで手続きをすると、まず全員に7日間の待期期間があります。さらに自己都合退職には給付制限がつき、その間は基本手当が出ません(2025年4月の改正で、原則2か月から1か月に短縮。過去5年に3回以上の自己都合退職がある場合は3か月)。会社都合退職には給付制限がなく、待期後すぐに対象になります。
もらうまでの流れ
- 離職票を受け取る(退職した会社から)
- ハローワークで求職の申し込み+受給資格の決定
- 待期7日(+自己都合は給付制限)
- 説明会・認定日に通い、失業の認定を受けると振り込まれる
あなたの失業手当はいくら・何日分?
失業保険シミュレーターで計算する →覚えておきたい:失業中の「税・保険」
失業手当そのものは非課税で、税金はかかりません。ただし、退職後は次の負担が自分にのしかかります。
- 健康保険:任意継続か国民健康保険かを選ぶ(会社都合なら国保が軽減されることも)(→退職後の健康保険)
- 国民年金:厚生年金から切り替え。収入が少なければ免除・猶予の申請も
- 住民税:前年の所得で決まるため、退職翌年も請求が来る(→住民税はいくら?)
よくある質問
Q. パート・アルバイトでももらえる?
雇用保険に入っていて、加入期間の条件を満たせば対象です(原則、離職前2年間に12か月以上。会社都合などは1年間に6か月以上)。週20時間以上働いていた人などが目安です。
Q. すぐ次の仕事が決まったら、もらえない?
失業手当は「求職中」の人向けなので、すぐ就職する場合は対象外です。ただし早く再就職すると「再就職手当」(残りの給付日数に応じた一時金)がもらえることがあり、早期就職が損にならない仕組みになっています。
Q. 自己都合でも給付制限がつかないことはある?
あります。正当な理由のある自己都合(病気・家族の介護・配偶者の転勤による転居など)は「特定理由離職者」として、給付制限なし・日数も手厚くなる場合があります。ハローワークで相談を。
Q. 手続きに何が必要?
会社からもらう離職票、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真、預金通帳などです。離職票が届かないと手続きできないので、退職後に届かなければ会社に確認を。
まとめ
- 基本手当は退職前の給料の約50〜80%。日数は90〜330日
- 会社都合は待期7日ですぐ・自己都合は給付制限で約1か月後から(2025年4月に短縮)
- 手当は非課税だが、健康保険・国民年金・前年分の住民税の負担は自分に来る
- 早期就職には再就職手当。まずは離職票を受け取りハローワークへ
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について。金額・給付率・上限は毎年8月に改定されます。本記事は一般的な説明です。参照:厚生労働省・ハローワーク(雇用保険 基本手当)。正確な金額・日数はハローワークでご確認ください。