失業保険はいくら・いつまでもらえる?給付日数と自己都合・会社都合の違い

公開:2026年6月/参照元は記事末尾

仕事を辞めたときにもらえる「失業手当(正式には基本手当)」は、退職前の給料の約50〜80%が目安。もらえる日数は90〜330日で、自己都合か会社都合かで大きく変わります。金額・日数・もらうまでの流れを整理します。

いくらもらえる?(基本手当の金額)

1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職前6か月の給料をもとに計算します。給付率は賃金が低い人ほど高く(約80%)、高い人ほど低く(約50%)なる仕組みで、年齢ごとに上限額もあります。ボーナスは計算に含みません。

いつまで?(給付日数)

もらえる日数は、年齢・雇用保険の加入期間・退職理由で決まります。

退職理由給付日数の目安
自己都合(転職・自己都合退職)90〜150日
会社都合(倒産・解雇など=特定受給資格者)90〜330日(手厚い)

同じ加入期間でも、会社都合のほうが給付日数が長くなります。年齢が高く、長く働いていた人ほど日数が多くなる傾向です。

自己都合は「すぐもらえない」

退職後、ハローワークで手続きをすると、まず全員に7日間の待期期間があります。さらに自己都合退職には、原則2か月の給付制限がつき、その間は基本手当が出ません。会社都合退職には給付制限がなく、待期後すぐに対象になります。

もらうまでの流れ

  1. 離職票を受け取る(退職した会社から)
  2. ハローワークで求職の申し込み+受給資格の決定
  3. 待期7日(+自己都合は給付制限)
  4. 説明会・認定日に通い、失業の認定を受けると振り込まれる
失業手当を受けるには「働く意思と能力があり、求職活動をしている」ことが条件です。すぐに次の仕事が決まっている場合や、病気などで働けない場合は対象外(別の給付になることも)です。

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情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について。金額・給付率・上限は毎年8月に改定されます。本記事は一般的な説明です。参照:厚生労働省・ハローワーク(雇用保険 基本手当)。正確な金額・日数はハローワークでご確認ください。