事業所得(売上−経費)を入れるだけ。税金・国保・年金を引いた手取りが分かります。
1年間の「売上 − 経費」の金額です(青色申告特別控除を引く前)。
青色申告(複式簿記+e-Tax等)で最大65万円を所得から控除できます。
あなたの手取り(年・概算)
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個人事業主・フリーランスの手取りは、事業所得(売上−経費)から「所得税」「住民税」「国民年金」「国民健康保険」を差し引いた金額です。会社員と違って社会保険料を会社が折半してくれないため、同じ収入でも手取りはやや少なくなりがちです。
青色申告(複式簿記での記帳+e-Tax等)にすると、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。課税所得が下がるぶん、所得税・住民税・国民健康保険のすべてが軽くなるため、白色申告より手取りが大きくなります。
国民健康保険料は、市区町村ごとに料率・均等割の金額が大きく異なります。本ツールは単身・標準的な料率を仮定した概算です。正確な金額はお住まいの自治体の国保窓口でご確認ください。
| 事業所得(売上−経費) | 税金・社会保険料の合計 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約66万円 | 約234万円 | 78.0% |
| 500万円 | 約120万円 | 約380万円 | 76.1% |
| 700万円 | 約192万円 | 約508万円 | 72.5% |
| 1,000万円 | 約306万円 | 約694万円 | 69.4% |
国民年金は所得に関係なく年215,040円の定額(令和8年度)。一方、国民健康保険は所得に応じて増えるため、所得が上がるほど手取り率は下がります。
同じ金額を稼いだ場合の比較です(個人事業主は青色65万円控除、会社員は扶養なし・40歳未満)。
| 収入 | 個人事業主 | 会社員 | 差 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約234.0万円 | 約240.5万円 | 約6.4万円 |
| 500万円 | 約380.4万円 | 約390.3万円 | 約9.9万円 |
| 700万円 | 約507.5万円 | 約530.8万円 | 約23.2万円 |
| 1,000万円 | 約693.8万円 | 約726.5万円 | 約32.7万円 |
思ったより差は小さく見えますが、注意点があります。会社員は社会保険料の半分を会社が払っているため、会社側の負担を含めると実際の差はもっと大きくなります。さらに個人事業主は厚生年金がなく将来の年金が少ない、傷病手当金・出産手当金・失業保険がないという違いもあります(→年金見込み額シミュレーター)。
事業所得500万円の場合、申告方法による手取りの差です。
| 申告方法 | 控除額 | 手取り | 白色との差 |
|---|---|---|---|
| 青色申告(複式簿記+e-Tax) | 65万円 | 約380万円 | +223,800円 |
| 青色申告(簡易簿記) | 10万円 | 約362万円 | +37,400円 |
| 白色申告 | 0円 | 約358万円 | — |
青色申告にするだけで年22万円ほど手取りが増えます。控除で課税所得が下がるため、所得税・住民税・国民健康保険のすべてが軽くなるからです。会計ソフトを使えば複式簿記もそれほど難しくないので、事業を始めたらまず青色申告の承認申請(原則、開業から2か月以内または適用年の3月15日まで)を出しておくことをおすすめします。
これらを使うと課税所得が下がり、所得税・住民税・国民健康保険が同時に軽くなります。会社員より使える枠が大きいのは、公的保障が薄い分を自分で補うためです。
国民健康保険料は、市区町村ごとに料率・均等割の金額が大きく異なります。本ツールは単身・標準的な料率を仮定した概算です。正確な金額はお住まいの自治体の国保窓口でご確認ください。
なお会社を辞めて独立した直後は、前職の健康保険を任意継続したほうが安いこともあります(2年間・保険料は全額自己負担だが上限あり)。退職から20日以内の手続きが必要なので、独立前に比較しておくとよいでしょう(→退職後の健康保険どうする?)。
参考:国税庁(所得税・青色申告特別控除)/日本年金機構(国民年金保険料・令和8年度)/各市区町村(国民健康保険)。表の金額は本ツールの計算ロジックで算出しています(会社員との比較は当サイトの手取りシミュレーターの値)。
事業所得(売上−経費)の70〜80%程度が目安です。所得が高いほど税・保険料の割合が増え、手取り率は下がります。会社員と違い、社会保険料(国民年金・国民健康保険)を全額自分で負担します。
国民健康保険の保険料は市区町村ごとに料率や均等割が大きく異なるためです。本ツールは単身・標準的な料率を仮定した概算で、正確な額はお住まいの自治体にご確認ください。
含みません。個人事業税は事業所得290万円超の一部業種に、消費税は売上1,000万円超(またはインボイス登録事業者)などの場合にかかります。本ツールは所得税・住民税・国民健康保険・国民年金の概算です。
同じ収入なら、個人事業主のほうが手取りは少なくなります。事業所得500万円の場合、個人事業主(青色65万円控除)は約380万円、会社員は約390万円で約10万円の差です。ただし会社員は社会保険料の半分を会社が負担しているため、実質的な差はもっと大きくなります。加えて個人事業主には厚生年金・傷病手当金・失業保険がありません。
事業所得500万円の場合、白色申告に比べて手取りが年約22万円増えます。青色申告特別控除(最大65万円)で課税所得が下がり、所得税・住民税・国民健康保険がすべて軽くなるためです。承認申請は原則、開業から2か月以内または適用年の3月15日までに提出する必要があります。
iDeCo(月68,000円まで・掛金が全額所得控除)、小規模企業共済(月最大7万円・全額所得控除)、国民年金基金や付加年金などがあります。iDeCoの枠は会社員より大きく設定されており、公的保障が薄い分を自分で補える仕組みになっています。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について