フリーランス・自営業むけ

個人事業主、
手取りはいくら?

事業所得(売上−経費)を入れるだけ。税金・国保・年金を引いた手取りが分かります。

1事業所得(売上 − 経費)

500 万円
0円1,500万円

1年間の「売上 − 経費」の金額です(青色申告特別控除を引く前)。

2申告方法

青色申告(複式簿記+e-Tax等)で最大65万円を所得から控除できます。

あなたの手取り(年・概算)

0

月あたり 約 0 円/手取り率 約 0%

事業所得(売上−経費)0 円
所得税(復興税込み)0 円
住民税0 円
国民年金年額・令和8年度0 円
国民健康保険単身・概算(自治体で異なる)0 円
手取り0 円
💡 個人事業主はふるさと納税やiDeCo・小規模企業共済で節税できる余地が大きいです。手取りを増やす工夫を。

個人事業主の手取りのしくみ

個人事業主・フリーランスの手取りは、事業所得(売上−経費)から「所得税」「住民税」「国民年金」「国民健康保険」を差し引いた金額です。会社員と違って社会保険料を会社が折半してくれないため、同じ収入でも手取りはやや少なくなりがちです。

青色申告の節税効果

青色申告(複式簿記での記帳+e-Tax等)にすると、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。課税所得が下がるぶん、所得税・住民税・国民健康保険のすべてが軽くなるため、白色申告より手取りが大きくなります。

国民健康保険は自治体で変わります

国民健康保険料は、市区町村ごとに料率・均等割の金額が大きく異なります。本ツールは単身・標準的な料率を仮定した概算です。正確な金額はお住まいの自治体の国保窓口でご確認ください。

事業所得別の手取り(青色65万円控除)

事業所得(売上−経費)税金・社会保険料の合計手取り手取り率
300万円約66万円約234万円78.0%
500万円約120万円約380万円76.1%
700万円約192万円約508万円72.5%
1,000万円約306万円約694万円69.4%

国民年金は所得に関係なく年215,040円の定額(令和8年度)。一方、国民健康保険は所得に応じて増えるため、所得が上がるほど手取り率は下がります。

会社員と比べるとどれくらい違う?

同じ金額を稼いだ場合の比較です(個人事業主は青色65万円控除、会社員は扶養なし・40歳未満)。

収入個人事業主会社員
300万円約234.0万円約240.5万円約6.4万円
500万円約380.4万円約390.3万円約9.9万円
700万円約507.5万円約530.8万円約23.2万円
1,000万円約693.8万円約726.5万円約32.7万円

思ったより差は小さく見えますが、注意点があります。会社員は社会保険料の半分を会社が払っているため、会社側の負担を含めると実際の差はもっと大きくなります。さらに個人事業主は厚生年金がなく将来の年金が少ない傷病手当金・出産手当金・失業保険がないという違いもあります(→年金見込み額シミュレーター)。

青色申告でどれだけ変わる?

事業所得500万円の場合、申告方法による手取りの差です。

申告方法控除額手取り白色との差
青色申告(複式簿記+e-Tax)65万円約380万円+223,800円
青色申告(簡易簿記)10万円約362万円+37,400円
白色申告0円約358万円

青色申告にするだけで年22万円ほど手取りが増えます。控除で課税所得が下がるため、所得税・住民税・国民健康保険のすべてが軽くなるからです。会計ソフトを使えば複式簿記もそれほど難しくないので、事業を始めたらまず青色申告の承認申請(原則、開業から2か月以内または適用年の3月15日まで)を出しておくことをおすすめします。

個人事業主が使える節税・備えの制度

これらを使うと課税所得が下がり、所得税・住民税・国民健康保険が同時に軽くなります。会社員より使える枠が大きいのは、公的保障が薄い分を自分で補うためです。

国民健康保険は自治体で変わります

国民健康保険料は、市区町村ごとに料率・均等割の金額が大きく異なります。本ツールは単身・標準的な料率を仮定した概算です。正確な金額はお住まいの自治体の国保窓口でご確認ください。

なお会社を辞めて独立した直後は、前職の健康保険を任意継続したほうが安いこともあります(2年間・保険料は全額自己負担だが上限あり)。退職から20日以内の手続きが必要なので、独立前に比較しておくとよいでしょう(→退職後の健康保険どうする?)。

参考:国税庁(所得税・青色申告特別控除)/日本年金機構(国民年金保険料・令和8年度)/各市区町村(国民健康保険)。表の金額は本ツールの計算ロジックで算出しています(会社員との比較は当サイトの手取りシミュレーターの値)。

本ツールは令和7年度(2025年)の税制と令和8年度の国民年金保険料をもとにした概算です。国民健康保険は単身・標準料率を仮定しており、お住まいの自治体・世帯構成・年齢(40歳以上の介護分)で変わります。個人事業税(所得290万円超の一部業種)・消費税・各種所得控除(扶養・医療費・iDeCo・小規模企業共済等)は含みません。正確な金額は税理士・お住まいの自治体にご確認ください。

よくある質問

Q. 個人事業主の手取りは所得の何割くらい?

事業所得(売上−経費)の70〜80%程度が目安です。所得が高いほど税・保険料の割合が増え、手取り率は下がります。会社員と違い、社会保険料(国民年金・国民健康保険)を全額自分で負担します。

Q. 国民健康保険はなぜ概算なのですか?

国民健康保険の保険料は市区町村ごとに料率や均等割が大きく異なるためです。本ツールは単身・標準的な料率を仮定した概算で、正確な額はお住まいの自治体にご確認ください。

Q. 個人事業税や消費税は含まれますか?

含みません。個人事業税は事業所得290万円超の一部業種に、消費税は売上1,000万円超(またはインボイス登録事業者)などの場合にかかります。本ツールは所得税・住民税・国民健康保険・国民年金の概算です。

Q. 個人事業主の手取りは会社員とどれくらい違いますか?

同じ収入なら、個人事業主のほうが手取りは少なくなります。事業所得500万円の場合、個人事業主(青色65万円控除)は約380万円、会社員は約390万円で約10万円の差です。ただし会社員は社会保険料の半分を会社が負担しているため、実質的な差はもっと大きくなります。加えて個人事業主には厚生年金・傷病手当金・失業保険がありません。

Q. 青色申告にするとどれくらい得ですか?

事業所得500万円の場合、白色申告に比べて手取りが年約22万円増えます。青色申告特別控除(最大65万円)で課税所得が下がり、所得税・住民税・国民健康保険がすべて軽くなるためです。承認申請は原則、開業から2か月以内または適用年の3月15日までに提出する必要があります。

Q. 個人事業主が使える節税制度は何がありますか?

iDeCo(月68,000円まで・掛金が全額所得控除)、小規模企業共済(月最大7万円・全額所得控除)、国民年金基金や付加年金などがあります。iDeCoの枠は会社員より大きく設定されており、公的保障が薄い分を自分で補える仕組みになっています。

情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について