退職したら健康保険どうする?任意継続・国保・扶養を比較
退職すると、それまでの健康保険を抜けます。次の選択肢は①任意継続 ②国民健康保険 ③家族の扶養に入るの3つ。どれが得かは人によります。選び方を整理します。
📑 この記事でわかること
3つの選択肢
- ① 任意継続:退職前の健康保険を、最長2年そのまま続ける
- ② 国民健康保険(国保):お住まいの市区町村の保険に入る
- ③ 家族の扶養に入る:配偶者など家族の健康保険の被扶養者になる
もし③扶養に入れるなら、保険料0で一番お得です(収入見込みが一定額未満などの条件あり)。入れない場合は、①と②を比べます。
任意継続 vs 国保:どっちが安い?
任意継続は、これまで会社が半分払ってくれていた分が全額自己負担になります(=在職時のおよそ2倍)。ただし保険料には上限があり、2年間は原則一定。一方、国保は前年の所得で決まり毎年変動します。ざっくりの目安は次の通りです。
- 年収400万円くらいまで:国保のほうが安いことが多い
- 年収500万円以上/扶養家族が多い:任意継続が有利なことが多い(国保には扶養の概念がなく、家族の人数分かかるため)
どちらも金額は人により変わるので、両方を試算して安いほうを選ぶのが正解です。
🆕 2022年改正で、任意継続を「いつでも脱退」できるように
以前は任意継続は原則2年縛りでしたが、2022年の改正で、好きなタイミングで脱退できるようになりました。これを使うと、1年目は任意継続→翌年に所得が下がって国保が安くなったら国保へ切替、という賢い使い方もできます。
手続きの期限に注意
期限が短いので、退職前に決めておくのが安心です。
- 任意継続:退職の翌日から20日以内に申請
- 国民健康保険:退職の翌日から14日以内に手続き
会社都合の退職なら「国保の軽減」が使えることも
倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)で退職した場合、国民健康保険料が大きく軽減される制度があります(前年の給与所得を30/100として計算するなど)。この軽減が使えると国保が一気に有利になるので、会社都合で辞めた人は必ず市区町村で確認しましょう。失業給付の受給資格者証などが必要です(→失業保険はいくら?)。
退職後のお金(失業給付)も確認
失業保険シミュレーターで計算する →よくある質問
Q. 扶養に入るための条件は?
目安は、被扶養者になる人の年収見込みが130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)で、扶養する family の収入の半分未満など。失業給付を受けている間は日額によって扶養に入れないことがあるので注意です。条件は加入先の健康保険で確認を。
Q. 任意継続の保険料はいつまで一定?
原則2年間は一定です(在職時の約2倍、ただし上限あり)。国保は前年所得で毎年変わるので、退職1年目は所得が高く国保が高くなりがち。1年目は任意継続、2年目は所得が下がって安くなった国保へ切り替え、という使い方が2022年改正で可能になりました。
Q. 何も手続きしないとどうなる?
健康保険の空白期間ができ、その間の医療費は全額自己負担になります。国保は加入が義務で、手続きが遅れても退職日にさかのぼって保険料を請求されます。放置は損なので、期限内に必ず手続きを。
Q. 転職先が決まっている場合は?
次の会社の健康保険にすぐ入れるなら、空白期間はほぼありません。退職から入社まで日が空く場合だけ、その期間をどうするか(任意継続・国保・扶養)を考えればOKです。
まとめ
- 選択肢は任意継続・国保・扶養。扶養に入れれば一番お得
- 目安は年収400万まで国保/500万以上・扶養家族多めは任意継続。要試算
- 2022年改正で任意継続をいつでも脱退OK(1年目継続→2年目国保も可)
- 期限が短い(任意継続20日・国保14日)。退職前に決める
情報更新日:2026年7月|このサイトについて・免責|ツールの埋め込み。本記事は一般的な説明です。保険料は加入していた健康保険・お住まいの自治体・前年所得により異なり、扶養に入る条件も健康保険ごとに違います。正確な金額・条件は、勤務先の健康保険・お住まいの市区町村でご確認ください。