確定申告が必要な人・やり方の基本|会社員でも得するケース
確定申告は、その年(1月1日〜12月31日)の所得と税金を自分で申告して精算する手続きで、期間は翌年の2月16日〜3月15日ごろです。会社員は年末調整で会社が代行するため原則不要ですが、「必要な人」と「した方が得な人」がいます。
確定申告とは
1年間のすべての所得を合計して、正しい所得税を計算し、納めすぎた分は戻してもらい、不足分は納める手続きです。会社員は年末調整で会社が代わりに精算してくれるので、多くの人は確定申告をしなくて済みます。
確定申告が「必要」な人
次のような人は、確定申告が必要です。
- 給与の年収が2,000万円を超える
- 給与・退職以外の所得(副業・投資・不動産など)が年20万円を超える
- 2か所以上から給料をもらっている
- 公的年金等が400万円を超える、または年金以外の所得が20万円を超える
- 個人事業主・フリーランスで一定の所得がある(→ 個人事業主の税金)
確定申告で「得する(戻る)」人
義務ではないけれど、申告すると払いすぎた税金が戻るのがこちら。会社員でも当てはまることが多い代表例です。
- 医療費控除:1年の医療費が目安10万円を超えた(→ 医療費控除シミュレーター/やり方)
- 住宅ローン控除の1年目(→ 住宅ローン控除はいくら戻る?)
- ふるさと納税をワンストップ特例なしで行った、または寄付先が6自治体を超えた(→ ふるさと納税シミュレーター)
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない
注意:ふるさと納税とワンストップ特例
医療費控除などで確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。確定申告をする年は、ふるさと納税の寄付分もその申告に含めるのを忘れないでください。忘れると寄付分の控除が受けられません。
やり方(3ステップ)
- 書類を集める:源泉徴収票、控除証明書、医療費の領収書やふるさと納税の寄付金受領証明書など
- 申告書を作る:国税庁「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxで、画面の案内に沿って入力(スマホからも可)
- 提出する:e-Tax・郵送・税務署の窓口のいずれかで提出。還付金は指定口座に振り込まれます
医療費控除でいくら戻る?を試算
医療費控除シミュレーターで計算する →まとめ
- 確定申告は2月16日〜3月15日ごろ。会社員は原則不要
- 副業20万円超・年収2,000万円超・個人事業などは必要
- 医療費控除・住宅ローン控除1年目・ふるさと納税は申告すると戻る
- 確定申告する年はふるさと納税のワンストップ特例が無効=寄付分も申告に含める
情報更新日:2026年7月|このサイトについて・免責。本記事は制度の一般的な解説です。申告の要否や必要書類は個人の状況で異なります。正確な取り扱いは国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。