確定申告が必要な人・やり方の基本|会社員でも得するケース
確定申告は、その年(1月1日〜12月31日)の所得と税金を自分で申告して精算する手続きで、期間は翌年の2月16日〜3月15日ごろです。会社員は年末調整で会社が代行するため原則不要ですが、「必要な人」と「した方が得な人」がいます。
📑 この記事でわかること
確定申告とは
1年間のすべての所得を合計して、正しい所得税を計算し、納めすぎた分は戻してもらい、不足分は納める手続きです。会社員は年末調整で会社が代わりに精算してくれるので、多くの人は確定申告をしなくて済みます。
確定申告が「必要」な人
次のような人は、確定申告が必要です。
- 給与の年収が2,000万円を超える
- 給与・退職以外の所得(副業・投資・不動産など)が年20万円を超える
- 2か所以上から給料をもらっている
- 公的年金等が400万円を超える、または年金以外の所得が20万円を超える
- 個人事業主・フリーランスで一定の所得がある(→ 個人事業主の税金)
災害で住宅や家財に被害を受けた年は、雑損控除または災害減免法で所得税を減らせます。どちらも年末調整では受けられず確定申告が必要です(→災害でもらえるお金は?)。
確定申告で「得する(戻る)」人
義務ではないけれど、申告すると払いすぎた税金が戻るのがこちら。会社員でも当てはまることが多い代表例です。
- 医療費控除:1年の医療費が目安10万円を超えた(→ 医療費控除シミュレーター/やり方)
- 住宅ローン控除の1年目(→ 住宅ローン控除はいくら戻る?)
- ふるさと納税をワンストップ特例なしで行った、または寄付先が6自治体を超えた(→ ふるさと納税シミュレーター)
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない
注意:ふるさと納税とワンストップ特例
医療費控除などで確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例は無効になります。確定申告をする年は、ふるさと納税の寄付分もその申告に含めるのを忘れないでください。忘れると寄付分の控除が受けられません。
やり方(3ステップ)
- 書類を集める:源泉徴収票、控除証明書、医療費の領収書やふるさと納税の寄付金受領証明書など
- 申告書を作る:国税庁「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxで、画面の案内に沿って入力(スマホからも可)
- 提出する:e-Tax・郵送・税務署の窓口のいずれかで提出。還付金は指定口座に振り込まれます
医療費控除でいくら戻る?を試算
医療費控除シミュレーターで計算する →「副業20万円以下なら申告不要」の落とし穴
「副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要」はよく知られていますが、これは所得税の話だけです。住民税は20万円以下でも申告が必要で、確定申告をしない場合は市区町村へ住民税の申告をします。「20万円以下だから何もしなくていい」と思い込むと、住民税の申告漏れになることがあるので注意です(→住民税はいくら?)。
スマホで完結できるように
いまは国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxで、スマホだけで申告を完結できます。マイナンバーカードとスマホがあれば、源泉徴収票や控除証明書の内容を入力するだけ。医療費は「医療費のお知らせ」を使うと入力が楽になります。初めてでも画面の案内どおり進めれば完成します。
よくある質問
Q. 期限(3月15日)に間に合わなかったら?
納税がある人は、遅れると延滞税や加算税がかかることがあります。一方、還付(お金が戻る)申告は、その年の翌年1月から5年間できるので、医療費控除などは慌てなくても大丈夫。過去に出し忘れた分もさかのぼって申告できます。
Q. 会社に副業がバレたくないのですが?
住民税の通知で副業が会社に伝わることがあります。確定申告書で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税を自分で納められる場合があります(自治体の運用による)。まずは勤務先の就業規則も確認を。
Q. 医療費控除とふるさと納税、両方ある年は?
確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例は無効になるので、寄付分も申告に含めます。忘れると寄付の控除が受けられません(→ふるさと納税のやり方)。
まとめ
- 確定申告は2月16日〜3月15日ごろ。会社員は原則不要
- 副業20万円超・年収2,000万円超・個人事業などは必要
- 医療費控除・住宅ローン控除1年目・ふるさと納税は申告すると戻る
- 確定申告する年はふるさと納税のワンストップ特例が無効=寄付分も申告に含める
出典・参考
情報更新日:2026年7月|このサイトについて・免責|ツールの埋め込み。本記事は制度の一般的な解説です。申告の要否や必要書類は個人の状況で異なります。正確な取り扱いは国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。