本業の年収と副業の収入を入れるだけ。増える所得税・住民税と、確定申告が必要かどうかを計算します。
社会保険料が引かれる前の額面の年収(源泉徴収票の「支払金額」)です。ボーナスも含めた1年分を入れてください。
1年間に副業で受け取った金額の合計です。源泉徴収されている場合も、引かれる前の金額を入れてください。
副業のために使ったお金(材料費・通信費・交通費・手数料など)。収入から経費を引いた額が「副業の所得」になり、税金はこの所得にかかります。
会社員の副業はふつう雑所得です。帳簿をつけて保存し、事業として営んでいる場合に事業所得になります。黒字のときの税額はどちらも同じで、赤字になったときの扱いが変わります。
16歳以上の子どもや親など、税の扶養に入れている人数です(配偶者は次の項目で数えるので、ここには入れません)。
配偶者の合計所得が58万円以下(給与だけなら年収123万円以下)のときに対象になります。
介護保険料が加わるぶん社会保険料控除が増え、税金はわずかに下がります。
副業によって増える税金(1年間)
月あたり約 0 円
増える税金の内訳
計算の内訳
副業をしても、税金の計算が本業と別々になるわけではありません。本業の給与所得に副業の所得を足して計算し直し、その差額が「増える税金」になります。
つまり副業の所得のうち、ざっくり15〜55%が税金として出ていきます。手元にいくら残るかを先に知っておくと、値付けや受注量を決めやすくなります。
独身・扶養なし・40歳未満、副業は雑所得で経費0円の場合の目安です。
| 副業の所得収入 − 経費 | 増える税金所得税+住民税・年 | 手元に残る |
|---|---|---|
| 10万円 | 15,100円 | 84,900円 |
| 20万円 | 30,200円 | 169,800円 |
| 30万円 | 45,300円 | 254,700円 |
| 50万円 | 75,500円 | 424,500円 |
| 100万円 | 188,900円 | 811,100円 |
副業の所得が100万円のところだけ、増え方が急になっています。合計所得金額が336万円を超えて基礎控除が88万円から68万円に下がり、さらに所得税の税率も5%から10%に上がるためです。控除と税率の境目をまたぐと、増え方が大きくなります。
同じ「副業の所得30万円」でも、本業の年収によって取られる額はこれだけ違います(独身・扶養なし・40歳未満)。
| 本業の年収 | 増える税金副業の所得30万円のとき | 副業の所得に 対する割合 |
|---|---|---|
| 300万円 | 45,300円 | 15.1% |
| 400万円 | 45,300円 | 15.1% |
| 500万円 | 60,600円 | 20.2% |
| 600万円 | 60,600円 | 20.2% |
| 800万円 | 91,200円 | 30.4% |
| 1,000万円 | 91,300円 | 30.4% |
本業の年収が高い人ほど、副業で同じだけ稼いでも手元に残る割合は小さくなります。本業の年収は年収の手取りシミュレーターで、所得税だけなら所得税の計算シミュレーターで確認できます。
国税庁の案内では、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人は、所得税の確定申告をしなければならないとされています。
次のような人は、副業の所得が20万円以下でも所得税の確定申告が必要です。
「20万円以下なら申告しなくていい」というのは所得税だけの話です。住民税にはこの決まりがありません。
地方税法では、市町村内に住所がある人は住民税の申告書を提出しなければならないと定められていて、その例外(提出しなくてよい人)は「前年中において給与所得以外の所得を有しなかつた」人などに限られています。副業の所得がある人はこの例外に当たらないため、金額にかかわらず住民税の申告が必要です。
| 副業の所得 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 20万円以下 | 不要 | 必要 |
| 20万円超 | 必要 | 確定申告をすれば不要 |
所得税の確定申告書を提出すると、その内容が市区町村に渡り、住民税の申告書も出したものとみなされます(地方税法317条の3)。だから確定申告をした人は、住民税の申告を別に出す必要はありません。申告の窓口と期限は市区町村によって案内が違うので、お住まいの自治体のページを確認してください。
どちらも「総収入金額 − 必要経費」で所得を出すので、黒字のあいだは税額は変わりません。違いが出るのは、赤字になったときと、青色申告を使うときです。
| ちがうところ | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 赤字が出たとき | 給与など他の所得と通算できない | 給与と通算できる |
| 青色申告特別控除 | 使えない | 最大65万円 |
| 帳簿 | 取引の記録・保存が前提 | 記帳と帳簿書類の保存が必要 |
どちらになるかは自分で選べるわけではありません。国税庁の通達では、その活動が社会通念上「事業」と呼べる程度で行われているかで判定するとされ、さらに取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、原則として雑所得(業務に係る雑所得)に当たるとされています(収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除きます)。
会社員の副業は、多くの場合まず雑所得です。本格的に事業として続けるなら、開業届と青色申告で税金がどう変わるかを個人事業主の手取りシミュレーターで確認してみてください。
本業400万円・副業の収入50万円のとき、経費でどれだけ変わるかを並べてみます。
| 副業の経費 | 副業の所得 | 増える税金 |
|---|---|---|
| 0円 | 50万円 | 75,500円 |
| 10万円 | 40万円 | 60,400円 |
| 20万円 | 30万円 | 45,300円 |
| 30万円 | 20万円 | 30,200円 |
経費が30万円になると所得が20万円ちょうどになり、この基準では所得税の確定申告も不要になります(住民税の申告は必要です)。経費にできるのはその副業の収入を得るために直接かかった費用で、家事と共用しているもの(自宅の家賃・通信費など)は、使った割合の分だけになります。領収書やレシートは必ず残しておいてください。
会社員の健康保険料・厚生年金保険料は、勤務先から受け取る給与(標準報酬月額)で決まります。副業の所得が雑所得や事業所得であれば、いくら増えても社会保険料は変わりません。このツールも、社会保険料は本業の年収だけから計算しています。
ただし、副業がアルバイト・パートなど「給与」で受け取る働き方の場合は話が別です。勤務先ごとに社会保険の加入条件を満たすかどうかで扱いが変わり、税金も2か所給与のルールになります。この場合は年収の手取りシミュレーターで合算した年収を入れたほうが近い数字になります。
副業の分の住民税は、何もしなければ本業の給与から天引き(特別徴収)される住民税に上乗せされます。確定申告書には、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税を「自分で納付」にするか選ぶ欄があり、自分で納付を選ぶと納付書が自宅に届きます。ただし運用は自治体によって違うため、確実にしたい場合はお住まいの市区町村へ確認してください。
住民税は前年の所得をもとに、翌年6月から1年かけて納めるため、副業をやめた年の翌年にも請求が来ます。この時間差は住民税シミュレーターでくわしく説明しています。
参考:国税庁 タックスアンサー No.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)/No.1906(給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合)/No.1500(雑所得)/No.1350(事業所得の課税のしくみ)/No.1410(給与所得控除)/No.1199(基礎控除)/No.2260(所得税の税率)/No.1191(配偶者控除)/No.1180(扶養控除)、国税庁 法令解釈通達「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」(令和4年10月7日)、e-Gov 地方税法 第317条の2・第317条の3。
情報更新日:2026年9月|計算の根拠・参照元について