住宅ローン控除はいくら戻る?0.7%・13年のしくみと手続き
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、年末のローン残高の0.7%が、その年の所得税(引ききれない分は一部が住民税)から戻ってくる制度です。新築などは最大13年。ただし住宅の性能と入居年で対象になる残高の上限が変わり、初めての年は確定申告が必要です。
📑 この記事でわかること
いくら戻る?(しくみ)
控除額は「年末のローン残高 × 0.7%」。たとえば年末残高が3,000万円なら、その年は最大で21万円が所得税から差し引かれます。所得税で引ききれない場合は、一部が翌年の住民税から控除されます(上限あり)。控除が受けられる期間は、新築・買取再販は13年、中古(既存)住宅は10年です。
借入限度額(住宅の性能で上限が変わる)
控除の対象になる残高には上限があります。省エネ性能が高いほど上限が大きく、子育て世帯・若者夫婦世帯はさらに上乗せされます。2026年入居の新築の目安は次のとおりです。
| 住宅の性能 | 子育て・若者夫婦世帯 | その他の世帯 |
|---|---|---|
| 認定住宅(長期優良・低炭素) | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準 省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,000万円 |
| 省エネ基準 適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
子育て世帯=19歳未満の子がいる世帯、若者夫婦世帯=夫婦のどちらかが40歳未満。省エネ基準を満たさない一般の新築は、原則として控除の対象外です。中古住宅は認定住宅などで3,000万円、一般で2,000万円が上限(10年)です。
上限や適用条件は毎年の税制改正で見直されます。正確な区分・金額は、国土交通省「住宅ローン減税」や国税庁の最新ページで必ずご確認ください。
主な条件
- 自分が住む家であること(住むための取得)
- 床面積が50㎡以上(新築で合計所得1,000万円以下なら40㎡以上の特例あり)
- 合計所得金額が2,000万円以下
- 返済期間が10年以上のローンであること
手続き:初年度は確定申告、2年目からは年末調整
初めて控除を受ける年は、自分で確定申告をします(残高証明書・登記事項証明書・売買契約書の写しなどが必要)。2年目以降は、会社の年末調整で処理できるので手続きがぐっとラクになります。
注意:ふるさと納税や他の控除との関係
住宅ローン控除で所得税がほとんどゼロになると、ふるさと納税の「お得」が目減りすることがあります。ふるさと納税をワンストップ特例で行えば住民税から控除されるため影響を受けにくいですが、確定申告をする年は住宅ローン控除とふるさと納税をあわせて申告し、上限の範囲かを確認しましょう(→ ふるさと納税シミュレーター)。
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Q. 残高の0.7%が「まるまる」戻るとは限らない?
そのとおりです。控除はその年に払う所得税+一部の住民税が上限。たとえば残高3,000万で「最大21万円」でも、その人の税額が15万円なら戻るのは15万円まで(住民税から補える分を除く)。年収が低め・扶養が多い人は、上限に届かないことがあります。
Q. 共働きでペアローンだと、二人とも受けられる?
はい。ペアローンや連帯債務で、それぞれが自分のローン分の住宅ローン控除を受けられます。二人分の枠を使えるので、世帯で見ると控除額が大きくなることも。ただし片方が育休などで所得税が少ないと、その分は控除を使い切れないことがあります。
Q. 繰上返済すると控除は減る?
年末残高が減るぶん、その年の控除も少し減ります。借入金利が0.7%を下回る低金利なら、控除期間中はあわてて繰上返済しない方が有利なケースも。控除終了後にまとめて返す、という考え方もあります(→住宅ローンの頭金)。
Q. 中古住宅でも使える?
使えます。中古(既存住宅)は控除期間が10年、借入限度額は認定住宅などで3,000万円・一般で2,000万円。一定の耐震基準を満たすことなどが条件です。
まとめ
- 控除額=年末残高 × 0.7%。新築は最大13年、中古は10年
- 対象残高の上限は住宅の性能+子育て・若者夫婦世帯で上乗せ
- 戻るのはその年の所得税+一部住民税が上限。まるまるとは限らない
- 1年目は確定申告、2年目からは年末調整でOK
情報更新日:2026年7月|このサイトについて・免責|ツールの埋め込み。本記事は2026年入居を目安とした一般的な解説です。控除の上限・適用条件は税制改正で変わります。正確な区分・金額・手続きは国土交通省・国税庁の最新情報や税務署でご確認ください。