遺産総額と家族構成を入れるだけ。基礎控除以下で非課税か、相続税の総額の目安が分かります。
預貯金・不動産・株式などの合計から、借入金・葬式費用を引いた額の目安(課税価格)。
配偶者は常に法定相続人になります。
本ツールは相続人が「配偶者と子」のケースを想定しています。
相続税の総額(目安)
家族全体でかかる相続税のおよその合計です
相続税は、亡くなった人の遺産が一定額(基礎控除)を超えたときに、超えた部分にかかる税金です。多くの家庭では 基礎控除以下で相続税はかからず、申告も不要です。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。たとえば配偶者と子2人なら 3,000万+600万×3=4,800万円。遺産がこれ以下なら相続税はかかりません。
① 遺産総額から基礎控除を引いて「課税遺産総額」を出し、② それを法定相続分で分けて、③ 各人の取得額に税率(10〜55%)をかけて合計します。これが 家族全体の相続税の総額 です。
| 各人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
配偶者が受け取る遺産は「配偶者の税額軽減」で、法定相続分または1億6,000万円まで非課税。多くのケースで配偶者の相続税は0円になります。
参考:国税庁 No.4152「相続税の計算」/No.4155「相続税の税率」/No.4158「配偶者の税額軽減」。
遺産総額が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合にかかります。配偶者と子2人なら基礎控除4,800万円で、これ以下なら相続税はかからず申告も原則不要です。
はい。配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、配偶者が受け取る遺産は法定相続分または1億6,000万円までは相続税がかかりません。多くのケースで配偶者の負担は0円になります。
配偶者は常に法定相続人です。子がいれば子が第1順位の相続人になります。本ツールは配偶者と子のケースを想定しています(親・兄弟姉妹が相続人になる場合は対象外)。
あくまで概算です。実際は不動産の評価、生命保険・退職金の非課税枠、小規模宅地等の特例、各種控除などで変わります。正確な金額は税理士にご確認ください。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について