遺産総額と家族構成を入れるだけ。基礎控除以下で非課税か、相続税の総額の目安が分かります。
預貯金・不動産・株式などの合計から、借入金・葬式費用を引いた額の目安(課税価格)。
配偶者は常に法定相続人になります。
本ツールは相続人が「配偶者と子」のケースを想定しています。
相続税の総額(目安)
家族全体でかかる相続税のおよその合計です
相続税は、亡くなった人の遺産が一定額(基礎控除)を超えたときに、超えた部分にかかる税金です。多くの家庭では 基礎控除以下で相続税はかからず、申告も不要です。
国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によると、1年間に亡くなった1,576,016人のうち相続税の課税対象になったのは155,740人。課税割合は9.9%で、およそ10人に1人です。裏を返せば9割の家庭では相続税がかからず、申告そのものが不要ということになります。まずは自分の家が「かかる側」かどうかを確認するのが出発点です。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。たとえば配偶者と子2人なら 3,000万+600万×3=4,800万円。遺産がこれ以下なら相続税はかかりません。
| 相続人 | 人数 | ここまで非課税 |
|---|---|---|
| 子1人だけ | 1人 | 3,600万円 |
| 配偶者+子1人 | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者+子2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者+子3人 | 4人 | 5,400万円 |
ここでいう遺産には、預貯金だけでなく不動産・株式・生命保険金・死亡退職金も含まれます。都市部に持ち家がある家庭は、預貯金が少なくても土地の評価額だけで基礎控除を超えることがあります。
① 遺産総額から基礎控除を引いて「課税遺産総額」を出し、② それを法定相続分で分けて、③ 各人の取得額に税率(10〜55%)をかけて合計します。これが 家族全体の相続税の総額 です。
| 各人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
もっとも多いケースである「配偶者と子2人」(基礎控除4,800万円)で、遺産額ごとの相続税を計算しました。
| 遺産総額 | 相続税の総額 | 実効税率 | 軽減後の目安配偶者が半分相続 |
|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | — | 0円 |
| 6,000万円 | 120万円 | 2.0% | 60万円 |
| 8,000万円 | 350万円 | 4.4% | 175万円 |
| 1億円 | 630万円 | 6.3% | 315万円 |
| 1億5,000万円 | 1,495万円 | 10.0% | 748万円 |
| 2億円 | 2,700万円 | 13.5% | 1,350万円 |
速算表の税率は10〜55%ですが、基礎控除を引いてから法定相続分で分けるため、実際の負担(実効税率)はずっと低くなります。遺産1億円でも総額630万円、配偶者の税額軽減を使えば実際に納めるのは300万円ほどです。
同じ遺産1億円でも、相続人の数によって税額は倍近く変わります。基礎控除が増えるうえ、法定相続分で細かく分けるほど一人あたりの税率が下がるためです。
| 相続人 | 人数 | 基礎控除 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|
| 子1人だけ | 1人 | 3,600万円 | 1,220万円 |
| 配偶者+子1人 | 2人 | 4,200万円 | 770万円 |
| 配偶者+子2人 | 3人 | 4,800万円 | 630万円 |
| 配偶者+子3人 | 4人 | 5,400万円 | 約525万円 |
配偶者が受け取る遺産は「配偶者の税額軽減」で、法定相続分または1億6,000万円まで非課税。多くのケースで配偶者の相続税は0円になります。
父が亡くなったとき(一次相続)は配偶者の税額軽減が効くので負担は軽くなります。しかし次に母が亡くなったとき(二次相続)は配偶者がいないため、①基礎控除が600万円減り、②配偶者の税額軽減も使えません。遺産1億円・子2人で比べると、配偶者がいる場合は630万円、いない場合は770万円です。
さらに、一次相続で母に多く残すと、そのぶん二次相続の遺産が増えて子の負担が重くなります。「一次相続では配偶者の軽減をめいっぱい使うのが得」とはかぎらないのが相続の難しいところで、二次相続まで見据えた分け方は税理士に相談する価値があります。
なお、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も「申告して初めて使える」制度です。特例を使った結果として税額が0円になる場合でも、申告そのものは必要になります。
相続税の申告・納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。しかも現金で一括納付が原則です(延納・物納は例外的な制度)。遺産の大半が不動産という家庭では、税額そのものより納税資金をどう用意するかが問題になります。生命保険が相続対策としてよく使われるのは、非課税枠があることに加えて、遺産分割を待たずに現金が受け取れるからです。
参考:国税庁 No.4152「相続税の計算」/No.4155「相続税の税率」/No.4158「配偶者の税額軽減」/No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」/No.4124「小規模宅地等の特例」/「令和5年分 相続税の申告事績の概要」。
遺産総額が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合にかかります。配偶者と子2人なら基礎控除4,800万円で、これ以下なら相続税はかからず申告も原則不要です。
はい。配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、配偶者が受け取る遺産は法定相続分または1億6,000万円までは相続税がかかりません。多くのケースで配偶者の負担は0円になります。
配偶者は常に法定相続人です。子がいれば子が第1順位の相続人になります。本ツールは配偶者と子のケースを想定しています(親・兄弟姉妹が相続人になる場合は対象外)。
国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によると、亡くなった1,576,016人のうち課税対象になったのは155,740人で、課税割合は9.9%です。およそ10人に1人で、残りの9割の家庭では相続税がかからず申告も不要です。
相続人が配偶者と子2人(基礎控除4,800万円)の場合、相続税の総額は630万円です。実効税率にすると6.3%になります。配偶者が法定相続分の半分を相続すれば配偶者の税額軽減が使えるため、実際に納めるのは300万円ほどです。
配偶者が亡くなったあとの相続(二次相続)では、法定相続人が1人減るため基礎控除が600万円減り、さらに配偶者の税額軽減も使えないためです。遺産1億円・子2人で比べると、配偶者がいる場合は630万円、いない場合は770万円になります。
あくまで概算です。実際は不動産の評価、生命保険・退職金の非課税枠、小規模宅地等の特例、各種控除などで変わります。正確な金額は税理士にご確認ください。
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について