贈与税の基礎|年110万円まで非課税と、2024年改正のポイント
生前のうちに財産を渡す「贈与」。1年間にもらった額が 110万円まで なら贈与税はかかりません(暦年課税の基礎控除)。相続対策としても使われますが、2024年の改正 でルールが変わりました。基本と注意点を整理します。
📑 この記事でわかること
年110万円までは非課税(暦年課税)
もらう人ひとりにつき、1月1日〜12月31日の1年間で 合計110万円まで なら贈与税はかからず、申告も不要です。これを使ってコツコツ渡すのが「暦年贈与」です。「あげる人」ではなく「もらう人」ごとに110万円までなので、複数人から少しずつもらう場合は合算に注意しましょう。
110万円を超えるといくら?(贈与税の目安)
もらった額から110万円を引いた残りに税率をかけます。親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与は「特例税率」で少し軽くなります。
| 1年にもらった額 | 一般税率 | 特例税率(親→18歳以上の子など) |
|---|---|---|
| 200万円 | 9万円 | 9万円 |
| 300万円 | 19万円 | 19万円 |
| 500万円 | 53万円 | 48万円 |
| 1,000万円 | 231万円 | 177万円 |
正確な額は贈与税シミュレーターで計算できます。低い金額では一般・特例で差はほぼなく、額が大きいほど特例税率の方が有利になります。
2024年改正のポイント
① 生前贈与の「持ち戻し」が3年→7年に
相続の直前に贈与しても、亡くなる前 一定期間内の贈与は相続財産に足し戻して 相続税を計算します(持ち戻し)。この期間が 3年から7年に延長 されました。ただし延長された4年分(死亡前4〜7年)は、総額から 100万円まで は加算しない特例があります。
② 相続時精算課税に年110万円の基礎控除を新設
累計2,500万円まで贈与税をかけずに渡せる「相続時精算課税」にも、2024年から 年110万円の基礎控除 ができました。この年110万円以下の分は 相続財産に加算されず、申告も不要 です。
あなたの贈与税はいくら?
贈与税の計算シミュレーターで計算 →どちらを使う?
- 暦年課税:毎年110万円ずつ。ただし相続前7年分は持ち戻しの対象
- 相続時精算課税:年110万円分は持ち戻されない。一度選ぶと暦年課税に戻せない
どちらが有利かは、年齢・財産額・渡す期間で変わります。金額が大きい場合は税理士に相談すると安心です。
贈与税がかからない「使い道」もある
110万円の枠とは別に、次のような目的の贈与は非課税になる特例があります(要件・期限あり)。教育費や住宅資金でまとまった援助を受けるなら、これらを活用できないか確認しましょう。
- 教育資金の一括贈与:最大1,500万円まで(金融機関経由・要件あり)
- 結婚・子育て資金の一括贈与:最大1,000万円まで
- 住宅取得資金の贈与:住宅の性能に応じて最大1,000万円まで(→住宅ローンの頭金)
- 扶養義務者からの生活費・教育費:都度必要な分を渡す「常識的な範囲」は非課税
「毎月の仕送り」や「入学金をその都度出す」のように、必要な都度・必要な額を渡す分は、もともと贈与税の対象外です。まとめて渡して預金する場合は課税対象になり得るので注意。
よくある質問
Q. 親からもらった生活費や結婚のお金にも税金がかかる?
扶養している家族への生活費・教育費を「必要な都度」渡す分は、常識的な範囲なら非課税です。結婚費用の親の負担なども同様。まとまった額を現金でもらって貯金する場合は、110万円の枠を意識しましょう。
Q. 「年110万円ずつなら絶対安全」ではない?
注意点が2つ。①相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻される、②「毎年同じ日に同額」を続けると、最初から総額を贈与する約束(定期贈与)とみなされる恐れがあります。金額・時期を少し変える、贈与契約書を残すなどの工夫を。
Q. もらったら、いつ・どう申告する?
110万円を超えてもらった年は、翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告・納付をします(もらった人が行う)。110万円以下なら申告不要です。
Q. 夫婦間の贈与は?
婚姻20年以上の夫婦なら、居住用不動産の贈与に最大2,000万円の配偶者控除(110万円と別枠)があります。日常の生活費のやりとりは、そもそも贈与税の対象になりません。
まとめ
- 贈与税は 年110万円まで非課税(暦年課税の基礎控除)
- 2024年改正で 持ち戻しが7年に延長、相続時精算課税に 年110万円控除 新設
- 相続対策の贈与は早めの計画がカギ
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について。本記事は一般的な説明です。参照:国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」/No.4161(贈与財産の加算)。金額・要件は最新の公式情報や、お住まいの自治体・勤務先・税務署でご確認ください。