贈与税の基礎|年110万円まで非課税と、2024年改正のポイント
生前のうちに財産を渡す「贈与」。1年間にもらった額が 110万円まで なら贈与税はかかりません(暦年課税の基礎控除)。相続対策としても使われますが、2024年の改正 でルールが変わりました。基本と注意点を整理します。
年110万円までは非課税(暦年課税)
もらう人ひとりにつき、1月1日〜12月31日の1年間で 合計110万円まで なら贈与税はかからず、申告も不要です。これを使ってコツコツ渡すのが「暦年贈与」です。
2024年改正のポイント
① 生前贈与の「持ち戻し」が3年→7年に
相続の直前に贈与しても、亡くなる前 一定期間内の贈与は相続財産に足し戻して 相続税を計算します(持ち戻し)。この期間が 3年から7年に延長 されました。ただし延長された4年分(死亡前4〜7年)は、総額から 100万円まで は加算しない特例があります。
② 相続時精算課税に年110万円の基礎控除を新設
累計2,500万円まで贈与税をかけずに渡せる「相続時精算課税」にも、2024年から 年110万円の基礎控除 ができました。この年110万円以下の分は 相続財産に加算されず、申告も不要 です。
相続税のほうはいくら?
相続税の概算シミュレーターで計算 →どちらを使う?
- 暦年課税:毎年110万円ずつ。ただし相続前7年分は持ち戻しの対象
- 相続時精算課税:年110万円分は持ち戻されない。一度選ぶと暦年課税に戻せない
どちらが有利かは、年齢・財産額・渡す期間で変わります。金額が大きい場合は税理士に相談すると安心です。
まとめ
- 贈与税は 年110万円まで非課税(暦年課税の基礎控除)
- 2024年改正で 持ち戻しが7年に延長、相続時精算課税に 年110万円控除 新設
- 相続対策の贈与は早めの計画がカギ
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について。本記事は一般的な説明です。参照:国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」/No.4161(贈与財産の加算)。金額・要件は最新の公式情報や、お住まいの自治体・勤務先・税務署でご確認ください。