相続税はいくらから?基礎控除と早見表でわかる「かかる・かからない」
「相続税ってうちもかかるの?」——多くの家庭は かかりません。相続税は遺産が 基礎控除 を超えたときだけ、超えた部分にかかる税金だからです。いくらから課税されるのか、目安と計算の流れを整理します。
📑 この記事でわかること
かかるかどうかは「基礎控除」で決まる
相続税の基礎控除は 「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。遺産の総額がこの額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。
法定相続人別の早見表
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
たとえば「配偶者+子2人」なら相続人は3人で、基礎控除は4,800万円。遺産がこれ以下なら相続税はかかりません。
実際、相続税を払っている人は亡くなった人の1割前後にとどまります。ほとんどの家庭は基礎控除の範囲内なので、まずは「うちの遺産は基礎控除を超えそうか?」だけ確認すれば十分です。
実際にいくらかかる?(相続人3人・配偶者+子2人の例)
遺産総額ごとの相続税の総額の目安です。これは「配偶者の税額軽減」を使う前の金額で、実際は配偶者が相続する分は大きく軽減されます(後述)。
| 遺産総額 | 課税遺産(基礎控除4,800万を引いた額) | 相続税の総額の目安 |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円(かからない) |
| 6,000万円 | 1,200万円 | 約120万円 |
| 8,000万円 | 3,200万円 | 約350万円 |
| 1億円 | 5,200万円 | 約630万円 |
配偶者の税額軽減を適用すると、上の「総額」のうち配偶者が負担する分はほぼ0になり、実際に納める額はさらに小さくなります。正確な試算は相続税シミュレーターでどうぞ。
「遺産」に含まれるもの・含まれないもの
相続税の対象になる財産は、預貯金や現金だけではありません。自宅や土地などの不動産も時価で加えるため、都市部に持ち家がある家庭は、預貯金が少なくても基礎控除を超えることがあります。
| 含まれるもの | 差し引けるもの(債務控除など) |
|---|---|
| 現金・預貯金/不動産(自宅・土地)/株式・投資信託/生命保険金・死亡退職金(※非課税枠あり) | 借入金・未払いの税金/葬式費用 |
生命保険金と死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人3人なら1,500万円まで非課税。生命保険は相続対策として使われる理由のひとつです。
相続税の計算の流れ
- 遺産総額から基礎控除を引いて 課税遺産総額 を出す
- 課税遺産総額を 法定相続分 で分ける
- 各人の取得額に税率(10〜55%)をかけて合計=相続税の総額
うちの相続税はいくら?
相続税の概算シミュレーターで計算 →配偶者は大きく軽減される
配偶者が受け取る遺産は「配偶者の税額軽減」で、法定相続分または1億6,000万円までは非課税。多くのケースで配偶者の相続税は0円になります。
ただし注意点もあります。配偶者にすべて相続させると目先の税金は減りますが、その配偶者が亡くなる「二次相続」では、配偶者軽減も使えず相続人も減るため、税負担が重くなりがちです。一次相続と二次相続の合計で考えるのがコツです。
忘れずに:申告期限は「10か月」
相続税がかかる場合、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例は、申告して初めて使えるものなので、「特例で0円になるから申告不要」ではない点に注意してください。
よくある質問
Q. 親が元気なうちにできる相続対策は?
代表的なのは、①生前贈与(年110万円までの暦年贈与など)で少しずつ渡す、②生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)を活用する、③自宅の小規模宅地の特例を使えるようにしておく、の3つです。まずは「遺産が基礎控除を超えそうか」を把握するところから(→贈与税の基礎)。
Q. 兄弟や親が相続人の場合は?
相続人は「配偶者+子」が基本ですが、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。人数で基礎控除が変わるので、誰が相続人になるかで課税ラインも変わります。
Q. 相続税がかからなくても手続きは要る?
相続税の申告は不要でも、預貯金の名義変更・不動産の相続登記などの手続きは必要です。とくに不動産の相続登記は2024年から義務化されています(正当な理由なく放置すると過料の対象)。
まとめ
- 相続税は 基礎控除(3,000万+600万×人数) を超えた分だけ。払うのは1割前後
- 配偶者+子2人なら 4,800万円 まで非課税。不動産も時価で加える点に注意
- 配偶者は税額軽減で大きく減るが、二次相続まで含めて考える
- かかる場合は 10か月以内に申告。特例は申告して初めて使える
情報更新日:2026年7月|計算の根拠・参照元について。本記事は一般的な説明です。参照:国税庁 No.4152「相続税の計算」/No.4158「配偶者の税額軽減」。金額・要件は最新の公式情報や、お住まいの自治体・勤務先・税務署でご確認ください。