ふるさと納税の上限額はどう決まる?なぜ人によって違うのかを解説
ふるさと納税で損をしないために大事なのが「控除の上限額」。ところがサイトによって表示される金額が微妙に違い、「結局いくらまで?」と迷った人は多いはずです。この記事では、上限額を決めている正体は「住民税所得割額の20%」だということを、計算式と実際の数字で説明します。仕組みがわかると、なぜ人によって違うのか、なぜ余裕を持つべきかが腑に落ちます。
📑 この記事でわかること
上限額を決めているのは「住民税所得割額の20%」
ふるさと納税で寄付したお金は、自己負担2,000円を除いて3つのルートで戻ってきます。
- 所得税から…(寄付額−2,000円)×所得税率
- 住民税の基本分…(寄付額−2,000円)×10%
- 住民税の特例分…残り全部(=寄付額−2,000円の残額)
このうち③の特例分だけに「住民税所得割額の20%まで」という上限があるのです。ここを超えると③で吸収しきれず、超えた分は自己負担になります。つまり③が上限に達する寄付額=あなたの控除上限額。式にするとこうなります。
「90%」は住民税の基本分10%を引いた残り、「1.021」は復興特別所得税の分です。ここでの「所得税率」は、住民税の課税所得から、所得税との控除の差(人的控除差調整額)を引いた金額で判定する決まりで、ふつうは所得税の課税所得で見た税率と同じになります。難しく見えますが、大事なのは頭の「住民税所得割額 × 20%」。ここが上限額の大部分を決めています。
だから「同じ年収でも人によって違う」
上限額を決めるのが住民税所得割額なら、住民税が変われば上限も変わるということです。住民税所得割額は、年収から各種控除を引いた後の金額に10%をかけて計算します。だから次のような人は、同じ年収でも上限が下がります。
| 上限が下がる要因 | 理由 |
|---|---|
| 扶養している家族が多い | 扶養控除の分だけ課税所得が減る |
| 配偶者に収入がない | 配偶者控除の分だけ課税所得が減る |
| 社会保険料が高い | 全額が控除される(同じ年収でも人により差が出る) |
| 医療費控除・iDeCoがある | 課税所得が減る |
逆に共働きで扶養なしの人は、同じ年収でも上限が高くなります。「同僚は7万円までいけたのに自分は5万円だった」といったことが起きるのは、こうした違いのためです。
年収別の上限額のめやす
2026年中に寄付する場合の、年収と家族構成ごとの上限額のめやすです。当サイトのふるさと納税シミュレーターと同じく、上の計算式で計算しています(社会保険料は年収の15%・ほかの控除なし・1,000円未満切り捨て)。
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦(配偶者に収入なし) | 夫婦+子1人(高校生) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 11,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 40,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 110,000円 |
| 1,000万円 | 177,000円 | 167,000円 | 153,000円 |
同じ年収600万円でも、独身なら77,000円、夫婦+子1人なら57,000円。20,000円の差が出ます。
式で計算してみる(年収500万円・独身)
年収500万円・独身で、社会保険料を年収の15%(75万円)とすると、住民税の課税所得は238万円、調整控除2,500円を引いた住民税所得割額は235,500円です。所得税の課税所得は177万円なので所得税率は5%。式に入れると次のようになります。
表の57,000円は、これを1,000円未満で切り捨てたものです。以前(所得税の基礎控除が48万円だったころ)は同じ条件で所得税率が10%だったため、上限は約61,000円でした。住民税所得割額は同じでも、所得税率が変わるだけで上限が動くことがわかります。
シミュレーターごとに数字が違うのはなぜ?
「A社では6万円、B社では6万5千円と出た」というのはよくあることです。理由はシンプルで、どのシミュレーターも“あなたの正確な住民税額”を知らないからです。年収から控除を推定して逆算しているので、前提の置き方で数千円ずれます。
正確に知りたいなら、手元の「住民税決定通知書」(毎年5〜6月に勤務先から配られる紙)を見るのが確実です。そこに書かれた所得割額を、上の式に入れてください。これがいちばん正確です。
上限を超えるとどうなる?
超えた分は控除されず、そのまま自己負担になります。たとえば上限6万円の人が8万円寄付すると、超過した2万円は戻ってこず自腹になります(返礼品はもらえますが、返礼品の価値は寄付額の3割までと決められているので、金額的には損になりがちです)。
だからこそ上限ぎりぎりを狙わないことをおすすめします。年の途中で残業が減ったり、想定外の医療費控除が発生したりすると、年末に上限が下がっていることがあるからです。めやすの1割ほど手前で止めておくと安心です。年末に駆け込むときの締切や、支払いが年をまたぐときの注意はふるさと納税はいつまで?にまとめています。
わが家の上限はいくら?
ふるさと納税シミュレーターで計算 →2025〜2026年の税制改正で上限は変わった?
「基礎控除が引き上げられたから、ふるさと納税の上限も増えるのでは?」と思った方もいるかもしれません。答えは増えません。人によっては少し下がります。
2025年・2026年の改正で引き上げられたのは所得税の基礎控除(2026年分は合計所得489万円以下で104万円など)で、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。年収220万円を超える人は給与所得控除も変わらないので、上限の大部分を決める住民税所得割額はほとんど動きません。
一方で、所得税の課税所得が小さくなり、所得税率が1段階下がる人がいます。式の分母は「90% − 所得税率 × 1.021」なので、所得税率が下がると分母が大きくなり、上限は少し下がります。年収500万円・独身の例では61,000円→57,000円です。この判定方法は、令和8年度の税制改正で所得税の基礎控除の引き上げ分を反映する形に見直されました(財務省「令和8年度税制改正の解説」)。「制度のどこが上限を決めているか」を知っていると、こういうニュースに振り回されずにすみます。
知っておきたい最近のルール変更
- 2025年10月〜:仲介サイトのポイント付与が禁止…ふるさと納税サイト独自のポイント還元はなくなりました。ただしクレジットカードなど決済手段のポイントは引き続き付きます。
- 2026年10月〜:地場産品の基準が厳しく…返礼品にその地域で相応の付加価値が生じていることが求められます。返礼品のラインナップが変わる可能性があります。
- 2027年1月〜の寄付…住民税の特例分の控除に定額の上限(道府県民税と市町村民税で合わせて193万円)が加わります(令和10年度分の住民税から)。給与収入1億円程度の人を目安に決めた額で、多くの人の上限には影響しません。
よくある質問
Q. 上限額は「年収」ではなく何で決まりますか?
住民税の所得割額です。年収はその材料にすぎません。だから同じ年収でも、家族構成・社会保険料・医療費控除やiDeCoなどで上限は変わります。所得税率も分母に入るので、税制改正で所得税率が変わると上限も少し動きます。
Q. 正確な上限を知る方法はありますか?
毎年5〜6月にもらう住民税決定通知書の「所得割額」を、記事内の式に入れてください。ただしそれは前年の所得にもとづく金額なので、今年の収入が大きく変わる場合は目安として使います。
Q. ワンストップ特例を使うと上限は変わりますか?
上限額そのものは変わりません。ただしワンストップ特例では所得税からの控除がなく、全額が住民税から引かれる形になります(合計の控除額は同じです)。やり方はふるさと納税のやり方で解説しています。
Q. 共働きの場合、夫婦それぞれで寄付できますか?
できます。ふるさと納税は個人単位なので、それぞれの上限まで別々に寄付できます。ただし寄付する人の名義と、支払うクレジットカードの名義を揃えることに注意してください。
まとめ
- 上限を決めているのは住民税所得割額の20%。年収はその材料にすぎない
- 同じ年収でも扶養・社会保険料・医療費控除やiDeCoで上限は変わる。住宅ローン控除が大きい人は控除しきれないことがある
- シミュレーターの数字がずれるのは正確な住民税額を知らないから。確実なのは住民税決定通知書
- 超えた分はまるごと自己負担。めやすの1割手前で止めるのが安心
- 所得税の基礎控除の引き上げで上限は増えない。所得税率が下がる人は少し下がる(年収500万円・独身で61,000円→57,000円)
出典・参考
情報更新日:2026年10月|このサイトについて・免責|ツールの埋め込み。制度の内容は総務省ふるさと納税ポータルサイト・財務省「令和8年度税制改正の解説」等をもとにした2026年10月時点の情報です。上限額のめやすは2026年中の寄付(所得税は令和8年分・住民税は令和9年度分)について、社会保険料を年収の15%・ほかの控除なしとした概算で、実際の金額はご自身の控除内容により変わります。正確な控除額は、お住まいの自治体または税務署にご確認ください。