退職金の税金はいくら?手取りの計算と退職所得控除をわかりやすく
退職金は、給与や賞与とは別の 「退職所得」 として、税金がとても軽くなるように作られています。長く勤めた人ほど 非課税の枠(退職所得控除)が大きく、残った分も半分しか課税されません。手取りの計算と注意点を整理します。
退職金の税金は2段階で軽くなる
退職金にかかる税金は、次の順で計算します。ポイントは「大きな控除」と「残りも半分」の二段構えです。
① 退職所得控除(大きな非課税枠)
勤続年数に応じて、次の額までは まるごと非課税 です。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
たとえば勤続38年なら控除は 2,060万円。退職金がこの範囲内なら税金は0円です。
② 残りはさらに半分(1/2課税)
控除を引いて残った金額も、その 半分だけ が課税の対象になります。ここに所得税(+復興特別所得税)と住民税10%がかかります。給与に比べてとても軽い負担です。
あなたの退職金、手取りは?
退職金の手取りシミュレーターで計算 →勤続5年以下は注意
勤続5年以下の場合、控除後の金額のうち 300万円を超える部分は「半分」にできません(短期退職手当等)。短い勤続で多額の退職金を受け取るケースでは、税金が増えることがあります。
確定申告は原則いらない
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出していれば、適正な税額が源泉徴収され、原則 確定申告は不要 です。出していないと一律20.42%が引かれるため、確定申告で取り戻します。
iDeCoや企業型DCの一時金も「退職所得控除」を使います。退職金と近い時期に受け取ると控除を合算して計算されるため、受け取る順番・時期で税額が変わることがあります。
まとめ
- 退職金は 退職所得控除+1/2課税 でとても軽い
- 勤続が長いほど非課税になりやすい(38年で2,060万円まで非課税)
- 勤続5年以下とiDeCo一時金との合算には注意
情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について。本記事は一般的な説明です。参照:国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき」/No.2740「短期退職手当等」。金額・要件は最新の公式情報や、お住まいの自治体・勤務先でご確認ください。