退職金の税金はいくら?手取りの計算と退職所得控除をわかりやすく

公開:2026年6月/参照元は記事末尾

退職金は、給与や賞与とは別の 「退職所得」 として、税金がとても軽くなるように作られています。長く勤めた人ほど 非課税の枠(退職所得控除)が大きく、残った分も半分しか課税されません。手取りの計算と注意点を整理します。

退職金の税金は2段階で軽くなる

退職金にかかる税金は、次の順で計算します。ポイントは「大きな控除」と「残りも半分」の二段構えです。

① 退職所得控除(大きな非課税枠)

勤続年数に応じて、次の額までは まるごと非課税 です。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

たとえば勤続38年なら控除は 2,060万円。退職金がこの範囲内なら税金は0円です。

② 残りはさらに半分(1/2課税)

控除を引いて残った金額も、その 半分だけ が課税の対象になります。ここに所得税(+復興特別所得税)と住民税10%がかかります。給与に比べてとても軽い負担です。

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勤続5年以下は注意

勤続5年以下の場合、控除後の金額のうち 300万円を超える部分は「半分」にできません(短期退職手当等)。短い勤続で多額の退職金を受け取るケースでは、税金が増えることがあります。

確定申告は原則いらない

退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出していれば、適正な税額が源泉徴収され、原則 確定申告は不要 です。出していないと一律20.42%が引かれるため、確定申告で取り戻します。

iDeCoや企業型DCの一時金も「退職所得控除」を使います。退職金と近い時期に受け取ると控除を合算して計算されるため、受け取る順番・時期で税額が変わることがあります。

まとめ

情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について。本記事は一般的な説明です。参照:国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき」/No.2740「短期退職手当等」。金額・要件は最新の公式情報や、お住まいの自治体・勤務先でご確認ください。