育休手当(育児休業給付金)はいつ・いくらもらえる?2025年の「手取り10割」も解説

公開:2026年6月/参照元は記事末尾

育休中にもらえる「育児休業給付金」は、休業前の給料の67%(休業開始から180日目まで)→ その後50%が目安です。さらに2025年からは、条件を満たすと手取りで実質10割になる給付も始まりました。この記事では「いつ・いくら・どうやって」をまとめます。

育休手当とは(育児休業給付金)

育児休業給付金は、育児のために仕事を休んでいる間、収入を支える雇用保険の給付です。勤務先からの給料ではなく、ハローワークを通じて支給されます。

対象になるのは、雇用保険に加入していて、休業前の2年間に「賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月」が12か月以上ある人などです。パートや契約社員でも、条件を満たせば受け取れます。

いくらもらえる?(給付率67%→50%)

1か月あたりの給付額は、おおまかに次のように計算します。

「休業開始時賃金日額」は、ざっくり休業前6か月の給料 ÷ 180で出した1日あたりの賃金です。給付には上限額・下限額があり、給料が高い人ほど給付率の実感は下がります。

実は「手取り」で見ると約8割

給付率は67%ですが、育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除され、給付金には所得税もかかりません。働いていたときは給料から税・社会保険料が引かれていたぶん、手取りベースで比べると休業前の約8割になる、というのがよく言われる目安です。

2025年に始まった「手取り10割」とは

2025年4月から、出生後休業支援給付という上乗せの給付が始まりました。両親がともに一定期間の育休を取得するなどの条件を満たすと、子の出生後の一定期間(最大28日間)について給付率が上乗せされ、手取りで実質10割相当になります。共働きで夫婦そろって育休を取りやすくするための制度です。

条件や対象期間には細かい要件があります。自分が対象になるか・いくら上乗せされるかは、勤務先やハローワークで確認してください。

いつ振り込まれる?

育児休業給付金は、原則2か月ごとにまとめて支給されます。申請のタイミングや勤務先の手続きにもよりますが、初回の振り込みは育休開始から2〜3か月後になることが多いです。「すぐには入らない」前提で、当面の生活費を準備しておくと安心です。

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まとめ

情報更新日:2026年6月|計算の根拠・参照元について。本記事は概算・一般的な説明です。参照:厚生労働省・ハローワーク(育児休業給付)。正確な金額・要件はお勤め先やハローワークにご確認ください。