育休手当(育児休業給付金)はいつ・いくらもらえる?2025年の「手取り10割」も解説
育休中にもらえる「育児休業給付金」は、休業前の給料の67%(休業開始から180日目まで)→ その後50%が目安です。さらに2025年からは、条件を満たすと手取りで実質10割になる給付も始まりました。この記事では「いつ・いくら・どうやって」をまとめます。
📑 この記事でわかること
育休手当とは(育児休業給付金)
育児休業給付金は、育児のために仕事を休んでいる間、収入を支える雇用保険の給付です。勤務先からの給料ではなく、ハローワークを通じて支給されます。
対象になるのは、雇用保険に加入していて、休業前の2年間に「賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月」が12か月以上ある人などです。パートや契約社員でも、条件を満たせば受け取れます。
いくらもらえる?(給付率67%→50%)
1か月あたりの給付額は、おおまかに次のように計算します。
- 休業開始〜180日目(約6か月):休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67%
- 181日目以降:同 × 50%
「休業開始時賃金日額」は、ざっくり休業前6か月の給料 ÷ 180で出した1日あたりの賃金です。給付には上限額・下限額があり、給料が高い人ほど給付率の実感は下がります。
実は「手取り」で見ると約8割
給付率は67%ですが、育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除され、給付金には所得税もかかりません。働いていたときは給料から税・社会保険料が引かれていたぶん、手取りベースで比べると休業前の約8割になる、というのがよく言われる目安です。
2025年に始まった「手取り10割」とは
2025年4月から、出生後休業支援給付という上乗せの給付が始まりました。両親がともに一定期間の育休を取得するなどの条件を満たすと、子の出生後の一定期間(最大28日間)について給付率が上乗せされ、手取りで実質10割相当になります。共働きで夫婦そろって育休を取りやすくするための制度です。
条件や対象期間には細かい要件があります。自分が対象になるか・いくら上乗せされるかは、勤務先やハローワークで確認してください。
いつ振り込まれる?
育児休業給付金は、原則2か月ごとにまとめて支給されます。申請のタイミングや勤務先の手続きにもよりますが、初回の振り込みは育休開始から2〜3か月後になることが多いです。「すぐには入らない」前提で、当面の生活費を準備しておくと安心です。
あなたの育休手当は、総額いくら?
育休手当シミュレーターで計算する →月給別・育休1年でもらえる総額の目安
月給別に、1年間育休を取った場合の給付総額のイメージです(上限・下限で変わるざっくりの目安)。
| 休業前の月給 | 67%期(半年) | 50%期(半年) | 1年の総額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約80万円 | 約60万円 | 約140万円 |
| 30万円 | 約120万円 | 約90万円 | 約210万円 |
| 40万円 | 約150万円 | 約115万円 | 約265万円 |
上限額があるため、月給が高い人ほど頭打ちになります。正確な額は育休手当シミュレーターで。出産一時金・出産手当金とあわせた総額は出産でもらえるお金もどうぞ。
よくある質問
Q. パートや契約社員でももらえる?
雇用保険に入っていて加入期間の条件を満たせば対象です。ただし育休後に退職予定が決まっている場合は対象外になることも。契約社員は契約更新の見込みなどの要件もあるので、勤務先やハローワークで確認を。
Q. 夫(パパ)も育休給付をもらえる?
もらえます。夫が育休を取れば同じように育児休業給付金の対象。2025年4月からの上乗せ給付は夫婦で取ると効果的で、手取りほぼ10割になります(→出産でもらえるお金)。
Q. 育休を延長したらいつまでもらえる?
原則は子が1歳になるまでですが、保育園に入れないなどの理由があれば最長2歳まで延長でき、その間も給付(50%)が続きます。延長には申請と証明書類が必要です。
Q. 初回の振り込みまで生活は大丈夫?
初回は育休開始から2〜3か月後になりがち。その間の生活費(1〜2か月分)は事前に準備しておくと安心です。「すぐには入らない」前提で家計を組みましょう。
まとめ
- 給付率は 67%(180日まで)→ 50%。社会保険料免除・非課税なので手取りでは約8割
- 1年育休の総額は月給30万で約210万円が目安(上限あり)
- 2025年〜、夫婦で取れば手取り10割相当の上乗せ給付あり
- 振り込みは2か月ごと・初回は2〜3か月後。当面の生活費は準備を
情報更新日:2026年7月|計算の根拠・参照元について。本記事は概算・一般的な説明です。参照:厚生労働省・ハローワーク(育児休業給付)。正確な金額・要件はお勤め先やハローワークにご確認ください。