130万円の壁は2026年もなくならない|106万円との違いと、超えても扶養に残れる3つのケース

更新:2026年8月 ・ 読了目安 約6分

2026年10月に撤廃されるのは「106万円の壁」だけです。130万円の壁は残ります。混同されやすいので、2つの違いと、130万円を超えても扶養に残れる3つのケースを整理しました。最後のひとつは2025年10月に始まったばかりで、まだあまり知られていません。

📑 この記事でわかること
  1. 撤廃されるのは「106万円の壁」だけ
  2. そもそも2つの壁は、意味がまったく違う
  3. 130万円を超えても扶養に残れる3つのケース
  4. 130万円を超えると、負担はいくら増える?
  5. よくある質問
  6. まとめ

撤廃されるのは「106万円の壁」だけ

まず結論です。

2026年10月以降
106万円の壁
(月8.8万円の賃金要件)
撤廃される
判定は「週20時間以上」だけに
130万円の壁
(扶養から外れる基準)
そのまま残る

「年収の壁がなくなる」という言い方が広まったせいで、130万円の方もなくなると思っている人がいますが、そうではありません。厚生労働省が撤廃を決めたのは賃金要件(月8.8万円以上)で、扶養の判定基準である130万円には手をつけていません。

そもそも2つの壁は、意味がまったく違う

同じ「年収の壁」と呼ばれていますが、中身は別ものです。

106万円の壁130万円の壁
勤務先で厚生年金・健康保険に入る基準
(週20時間以上・従業員51人以上などの条件つき)
配偶者などの扶養から外れる基準
(勤務先の規模に関係なく、全員に関わる)
超えると勤務先の社会保険に加入。保険料は会社と折半超えて勤務先の社会保険にも入れないと、国民年金・国民健康保険を全額自己負担

負担の重さで言えば、実は130万円の壁の方が厳しいことがあります。106万円を超えて勤務先の社会保険に入る場合は会社が半分払ってくれますが、130万円を超えて自分で国民健康保険と国民年金に入ると、全額が自分の負担になるためです。

2026年10月に106万円の壁が撤廃されると、週20時間以上働いていれば賃金にかかわらず勤務先の社会保険に入ることになります。つまり多くの人にとって、130万円に届く前に勤務先の社会保険へ移ることになり、結果として130万円の壁を意識する場面は減っていきます。ただし週20時間未満で働く人には、130万円の壁がそのまま残ります。

130万円を超えても扶養に残れる3つのケース

「130万円を1円でも超えたら即アウト」と思われがちですが、実際には救済のしくみがあります。

① 一時的な収入増なら、連続2回まで扶養に残れる

人手不足で残業や勤務日数が増え、その年だけ130万円を超えてしまった——という場合、扶養から外れずに済むことがあります。

毎年の被扶養者の確認のときに、課税証明書・給与明細・雇用契約書などに加えて「一時的な収入である」という事業主の証明を添えれば、原則として連続2回まで引き続き扶養に入り続けられます。

この取扱いは2023年10月の「年収の壁・支援強化パッケージ」で始まり、その後恒久化されました。期間限定の措置ではありません。
ただし連続2回までです。3年続けて超えれば扶養から外れます。「毎年ちょっと超える」働き方を続けるための制度ではない、という点は押さえておいてください。

勤務先に証明書を書いてもらう必要があるので、超えそうだと分かった時点で早めに相談しておくとスムーズです。

② 労働契約の内容で判断してもらえる

被扶養者かどうかを判定する時点で、労働契約の内容(基本給や諸手当)から見込まれる年間収入が130万円未満であり、ほかに収入が見込まれず、主として被保険者の収入で生計を維持していると認められる場合は、原則として扶養に該当するものとして扱われます。

過去の実績ではなくこれからの契約内容で見てもらえる、ということです。契約を変更して勤務時間を減らした場合などに効いてきます。

③ 19歳以上23歳未満は「150万円未満」に引き上げられた

ここがいちばん知られていません。2025年10月1日以降の扶養認定から、扶養に入る人が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)であれば、年間収入の要件が130万円未満ではなく150万円未満になりました。

大学生の子どもをアルバイトさせている家庭に直接効く変更です。所得税の特定扶養控除が見直されたことに合わせたもので、就業調整を緩めるのがねらいです。

扶養に入る人年間収入の要件
19歳以上23歳未満
(配偶者を除く)
150万円未満
それ以外130万円未満
(60歳以上・障害年金受給者は180万円未満)
年齢の数え方に注意。19歳以上23歳未満かどうかは、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。認定日当日の年齢ではありません。

130万円を超えると、負担はいくら増える?

扶養から外れて自分で国民年金と国民健康保険に入る場合、おおよそ次の負担が発生します。

合わせて年30万円台になることが多く、130万円を少し超えただけだと手取りが減ります。これが「働き損」と呼ばれる状態です。

ただし、勤務先の社会保険に入れる場合は話が変わります。保険料は会社と折半ですし、将来の厚生年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象にもなります。同じ「130万円超え」でも、どちらに進むかで結果は大きく違います。

自分はどの壁に当たる?

年収と働き方を選ぶだけで、扶養に入れるか、勤務先の社会保険に入るかの判定が出ます。

扶養に入れるか判定してみる →

よくある質問

Q. 130万円の壁はいつ廃止されますか?

廃止の予定はありません。2026年10月に撤廃されるのは106万円の壁(月8.8万円の賃金要件)です。ただし週20時間以上働く人は勤務先の社会保険に入るようになるため、130万円を意識する場面は実質的に減っていきます。

Q. 130万円には交通費も含まれますか?

含まれます。扶養の判定で使う「年間収入」は通勤手当を含めた総額です。所得税の103万円・123万円の判定では通勤手当(非課税分)を含めないので、ここが食い違います。同じ「年収」でも制度によって数え方が違う、という点に注意してください。

Q. 1月〜12月で130万円ですか?

いいえ。扶養の判定は「これから先の1年間の見込み」で見ます。月額に直すと約108,333円(130万円÷12)が目安で、これを継続的に超える見込みになった時点で扶養から外れる、という考え方です。所得税の年収は1〜12月の実績なので、ここも違います。

Q. 夫の会社の家族手当はどうなりますか?

会社ごとの制度なので、扶養から外れると家族手当・配偶者手当が止まる場合があります。社会保険料より手当の方が大きいこともあるので、勤務先の規定を確認してから働き方を決めてください。

まとめ

ほかの関連:年収の手取りシミュレーター個人事業主の手取りシミュレーター