働き方・年収・子どもの人数を入れるだけ。遺族基礎年金・遺族厚生年金の目安が分かります。生命保険の必要額を考える前に。
会社員・公務員は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金(+中高齢寡婦加算)が受け取れます。
亡くなった方の現役時代の平均年収(賞与込み)の目安。遺族厚生年金の額に影響します。
18歳到達年度末までの子ども(障害等級1・2級は20歳未満)の人数です。
遺族基礎年金が続く年数(末子が18歳になるまで)の計算に使います。
中高齢寡婦加算は「妻」が対象のため、配偶者の立場で結果が変わります。
中高齢寡婦加算(40〜65歳)の判定に使います。
子がいる間の遺族年金(目安・月あたり)
年額にすると 約 0 円
① 子がいる間(末子が18歳になるまで=あと0年)
② 末子が18歳を過ぎたあと(〜配偶者65歳)
遺族年金にも、老齢年金と同じ「2階建て」の構造があります。1階が全員共通の 遺族基礎年金(国民年金)、2階が会社員・公務員の 遺族厚生年金 です。自営業・フリーランスは1階のみ、会社員・公務員は1階+2階を受け取れます。
「18歳到達年度末までの子」がいる配偶者、または子に支給されます。基本額847,300円(令和8年度)+子の加算(1・2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円)。子がいなくなると終了するのが大きな特徴で、自営業・フリーランスはここで公的な遺族年金が途切れます。
亡くなった方の 老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3 が、原則 終身 で支給されます。現役世代が亡くなった場合は「短期要件」で被保険者期間を 300月(25年)とみなして最低保障 されるため、加入年数が短くても一定額が確保されます。目安は「平均標準報酬額(月)× 5.481/1000 × 300月 × 3/4」。
遺族厚生年金を受け取る 妻が40歳以上65歳未満 の間、年額 635,500円(令和8年度) が上乗せされます。子が18歳を過ぎて遺族基礎年金が終わったあとの「収入の空白」を埋める役割です。夫が残された場合は対象外 です。
主たる稼ぎ手が亡くなり、配偶者と子が残るケースを想定しています。妻が残される場合を基本に計算し、夫が残される場合は中高齢寡婦加算がない点、遺族厚生年金に年齢要件(原則55歳以上)がある点を反映しています。65歳以降は配偶者自身の老齢年金に切り替わるため、本ツールは65歳までの目安です。
参考:日本年金機構「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「令和8年4月分からの年金額等について」(金額は令和8年度=2026年度)。
亡くなった方に生計を維持されていた遺族が対象です。遺族基礎年金は「18歳到達年度末までの子がいる配偶者」または「子」に、遺族厚生年金は会社員・公務員だった方の遺族(妻・子・夫・父母などの優先順位)に支給されます。
自営業・フリーランス(国民年金のみ)は遺族基礎年金だけで、子がいなくなると原則なくなります。会社員・公務員は遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金(終身)や中高齢寡婦加算が受け取れ、手厚くなります。その分、自営業の方は民間の保険や貯蓄での備えがより重要です。
遺族厚生年金を受け取る妻が40歳以上65歳未満の間、年額635,500円(令和8年度)が上乗せされる制度です。子が18歳を過ぎて遺族基礎年金が終わったあとの生活を支えます。夫が残された場合は対象外です。
あくまで概算です。遺族厚生年金は被保険者期間300月(最低保障)と平均年収から簡易試算しており、実際は加入記録・標準報酬の推移・制度改定・遺族の状況で変わります。正確な額は年金事務所やねんきんネットでご確認ください。
情報更新日:2026年7月|計算の根拠・参照元について