退職金は一時金と年金、どっちで受け取る?税金の違いで手取りが変わる

更新:2026年7月 ・ 読了目安 約3分

退職金は「一時金(まとめて)」か「年金(分割)」で受け取り方を選べることが多く、税金の違いで手取りが変わります。結論を先に言うと、税優遇の大きい一時金が有利なことが多い。ただしケースによります。整理します。

📑 この記事でわかること
  1. 一時金:退職所得控除で税優遇が大きい
  2. 年金(分割):受給中に課税・社会保険の対象
  3. iDeCoとの兼ね合いに注意
  4. 「一部を一時金、一部を年金」もできる
  5. 受け取ったあとの「使い方」も大事
  6. よくある質問
  7. まとめ
一時金 vs 年金、どこが違う? 一時金(まとめて) ○ 退職所得控除+1/2課税で軽い ○ 受け取り後は社会保険の対象外 △ 一度に入るので使いすぎ注意 → 多くの人はこちらが手取り有利 年金(分割) ○ 残りが運用され総額が増える例も △ 受給中は課税(雑所得) △ 社会保険料の対象になる → 額面増でも手取りは目減りしやすい

一時金:退職所得控除で税優遇が大きい

一時金で受け取ると「退職所得控除」が使え、税金がぐっと抑えられます。控除額は勤続年数で決まります。

勤続年数退職所得控除の目安
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20年)

たとえば勤続30年なら控除は1,500万円。退職金がこの範囲なら税金はかかりません。超えても、超過分の半分にしか課税されない優遇があります。多くの人は一時金が手取りで有利になりやすいです。

年金(分割):受給中に課税・社会保険の対象

年金形式は、受け取らない分が運用されて総額が増えることがある一方、受給中は公的年金と合算して雑所得として課税され、社会保険料の対象にもなります。額面が増えても手取りは目減りしやすい、という点に注意が必要です。

iDeCoとの兼ね合いに注意

一時金で受け取ると退職所得控除を使いますが、これはiDeCoの一時金と同じ控除。受け取る時期が近いと枠を取り合い、はみ出した分に税金がかかります。2026年からは「10年ルール」に厳格化されました(→iDeCo受け取りの税金)。iDeCoがある人は受け取り順・時期に要注意です。

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「一部を一時金、一部を年金」もできる

勤務先の制度によっては、退職金の一部を一時金・残りを年金で受け取る「併用」も選べます。退職所得控除の枠までは一時金でもらって税優遇を最大化し、控除を超える分を年金で分割する、といった使い方ができるケースもあります。制度は会社ごとに違うので、退職前に受け取り方の選択肢を確認しておきましょう。

受け取ったあとの「使い方」も大事

一時金でまとまったお金が入ると、気が大きくなって使いすぎたり、勧められるまま高リスク・高手数料の商品にまとめて投じてしまう失敗が起きがちです。わが家の考えは「生活防衛資金を確保 → 使う予定のないお金だけを、低コストで長期・分散」。急いで動かさず、まずは預金でいったん受け止めるのが安全です(→お金の基本方針)。

よくある質問

Q. 結局、一時金と年金どっちが得?

多くの会社員は一時金が手取りで有利になりやすいです。理由は退職所得控除+1/2課税という強力な優遇があるから。ただし退職金が控除を大きく超える人や、企業年金の予定利率が高い場合は年金形式が有利なこともあります。金額を入れてシミュレーターで比べるのが確実です。

Q. 年金形式だと社会保険料が上がるって本当?

年金形式の受け取りは所得に加わるため、国民健康保険料や介護保険料の計算に影響することがあります。額面が増えても、税・社会保険で手取りが目減りする可能性がある、という点は押さえておきましょう。

Q. iDeCoもある場合の順番は?

iDeCoの一時金と退職金は同じ退職所得控除を使うため、受け取る時期をずらすのが節税のカギ。2026年からの「10年ルール」もあり複雑なので、iDeCoがある人は要確認です(→iDeCo受け取りの税金)。

まとめ

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情報更新日:2026年7月|このサイトについて・免責|ツールの埋め込み。本記事は一般的な説明で、特定の金融商品を勧めるものではありません。退職所得控除や課税の取り扱いは制度改正で変わる場合があり、影響は勤続年数・退職金額・iDeCoの有無で異なります。具体的な受け取り方は勤務先や税理士・FPなど専門家にご確認ください。