退職金は一時金と年金、どっちで受け取る?税金の違いで手取りが変わる

公開:2026年7月/これは「わが家の一つの考え方」です(記事末尾に注意書き)

退職金は「一時金(まとめて)」か「年金(分割)」で受け取り方を選べることが多く、税金の違いで手取りが変わります。結論を先に言うと、税優遇の大きい一時金が有利なことが多い。ただしケースによります。整理します。

一時金:退職所得控除で税優遇が大きい

一時金で受け取ると「退職所得控除」が使え、税金がぐっと抑えられます。控除額は勤続年数で決まります。

勤続年数退職所得控除の目安
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20年)

たとえば勤続30年なら控除は1,500万円。退職金がこの範囲なら税金はかかりません。超えても、超過分の半分にしか課税されない優遇があります。多くの人は一時金が手取りで有利になりやすいです。

年金(分割):受給中に課税・社会保険の対象

年金形式は、受け取らない分が運用されて総額が増えることがある一方、受給中は公的年金と合算して雑所得として課税され、社会保険料の対象にもなります。額面が増えても手取りは目減りしやすい、という点に注意が必要です。

iDeCoとの兼ね合いに注意

一時金で受け取ると退職所得控除を使いますが、これはiDeCoの一時金と同じ控除。受け取る時期が近いと枠を取り合い、はみ出した分に税金がかかります。2026年からは「10年ルール」に厳格化されました(→iDeCo受け取りの税金)。iDeCoがある人は受け取り順・時期に要注意です。

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まとめ

情報更新日:2026年7月|このサイトについて・免責。本記事は一般的な説明で、特定の金融商品を勧めるものではありません。退職所得控除や課税の取り扱いは制度改正で変わる場合があり、影響は勤続年数・退職金額・iDeCoの有無で異なります。具体的な受け取り方は勤務先や税理士・FPなど専門家にご確認ください。